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長期療養により定期予防接種を受けることができない方へ

ページID:0002425 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

定期の接種対象期間を過ぎた場合でも受けることができるようになりました

予防接種法施行令及び施行規則が一部改正され(平成25年1月30日、平成25年4月1日)、長期にわたり療養を必要とする病気にかかったこと等、特別な事情により対象期間内に定期の予防接種を受けることができなかった方で、一定の要件を満たす場合に限り、定期の接種対象期間を過ぎた場合でも定期接種として受けることができるようになりました。

申請方法

接種を受ける前に、総合福祉センターふじみへお問い合わせください(申請方法等について説明し、書類をお渡しします。)。

「長期療養を必要とする疾病にかかった等特別の事情による定期予防接種特例実施申請書」により申請してください。市で審査後、該当者に「長期療養のための定期予防接種に関する決定通知書」等接種に必要な書類をお送りします。

※医療機関に「長期療養者のための定期予防接種に関する決定通知書」等を提出しないと、公費助成を受けられません。

対象となる方

接種時に上野原市に住民登録があり、下記に該当する方で、医師の意見及び接種歴等により総合的に判断し、市が認めた方。

  • 長期にわたる療養を必要とする病気にかかったことなどの特別な事情があることなどにより、対象期間内に定期の予防接種を受けることができなかったと認められ、その病気が治るなど、特別な事情がなくなった日から起算して2年以内の方。(ただし、4種混合は15歳に達するまで、BCGは4歳に達するまで、小児用肺炎球菌ワクチンは6歳に達するまで、ヒブワクチンは10歳に達するまでの方)
  • 高齢者用肺炎球菌ワクチンは、病気が治るなど、特別な事情がなくなった日から起算して1年以内の方。