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上野原市災害時協力井戸の登録について

ページID:0020545 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

市では、災害発生に伴い水道が断水状態になった場合に、地域住民に対し井戸水を提供していただける「災害時協力井戸」を募集します。

井戸をお持ちの市民の皆様、事業者様のご協力をお願いいたします。

登録の要件

  1. 市内に所在する井戸であって、井戸の所有者又は管理者により適正に管理され、継続的に使用可能なものであること。
  2. 災害時に生活用水の無償提供ができること。
  3. 井戸の位置情報を公表することができること。
  4. 井戸水を汲み上げることができること。
  5. 井戸枠等があり安全であること。
  6. 井戸を汚染するようなものが周囲にないこと。

登録の方法

  1. 賛同いただける井戸の所有者等は、上野原市災害時協力井戸登録申請書(様式第1号)に必要な事項を記載し、危機管理室に提出してください。
  2. 内容の審査や現地調査を行い、登録の可否を所有者等に通知します。
    ※登録を決定した場合は、災害時協力井戸登録標識を交付します。

登録内容の変更

災害時協力井戸の登録内容に変更が生じた場合は、上野原市災害時協力井戸登録内容変更届出書(第式第4号)を提出してください。

登録の取消手続

次に掲げる場合は、上野原市災害時協力井戸登録取消申請書(様式第5号)を提出してください。

  1. 井戸を廃止した場合
  2. 井戸の管理を停止した場合
  3. 井戸水を提供することができなくなった場合
  4. その他登録の取消しを求める場合

登録した井戸所有者等の協力

  1. 所有者等は、災害時に協力できる範囲において、自主的に井戸水を提供してください。
  2. 所有者等は、災害時協力井戸登録標識を井戸周辺の認識しやすい場所に掲示してください。

以下の事項を遵守及び確認して利用してください

  1. 災害時協力井戸は、災害発生に伴い水道が断水状態になった場合に、提供していただくものです。
  2. 災害時協力井戸は、飲料用及び炊事には使用せず、洗濯、トイレ、 掃除等の生活用水として使用してください。
  3. 災害時協力井戸の利用は、所有者等の厚意によるものです。意に反する利用はしないでください。
  4. 災害時協力井戸の利用は、日中とします(所有者等の承諾を得られた場合は、この限りではありません)。
  5. 災害の状況により停電になった場合は、災害時協力井戸の利用ができない場合があります。
  6. 災害時協力井戸の利用により、利用者の身体又は財産に被害が生じた損害については、市及び所有者等はその責任を負わないものとします。

取扱要領及び様式等

注意事項

「災害時協力井戸」に登録しなければ井戸水の提供ができないものではありません。
また、すでに地域内の自主防災組織等で井戸水を活用することになっている井戸に対して、「災害時協力井戸」の登録を強制するものでもありません。

災害時協力井戸一覧

登録状況により随時こちらに掲載します。

申請方法

各種様式に必要事項を記入の上、危機管理室窓口へ提出するか、メール、ファックス、郵送のいずれかの方法で提出してください。

  • 郵送の場合
    〒409-0192 上野原市上野原3832番地 上野原市危機管理室危機管理担当宛て
  • ファックスの場合
    0554-62-1086
  • メールの場合
    kikikanri@city.uenohara.lg.jp
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