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重度心身障害者等タクシー利用料金助成事業について

ページID:0002385 更新日:2023年11月1日更新 印刷ページ表示

目的及び助成内容

在宅の重度心身障害者(児)等を対象にタクシー利用料金を助成します。

助成額は、利用1回につきタクシーの普通車初乗運賃の額です。運賃との差額は自己負担です。助成の対象となる利用回数限度は、年間24回とします。

※年度途中で申請した場合は申請した月から3月までの交付となります。

対象者

次のいずれかに該当される方

  • 肢体不自由及び視覚障害の1級及び2級に該当する方
  • 療育手帳の程度区分A1、A2及びA3に該当する方

※自動車税・軽自動車税の減免を受けている方は除きます。

申請に必要なもの

  1. 交付申請書
  2. 障害者手帳または療育手帳
  3. 印鑑

添付ファイル

資格喪失の届出

次のいずれかに該当した場合は、直ちに届出を行ってください。

  • 死亡したとき
  • 障害程度の変更により受給資格がなくなったとき
  • 上野原市に住所を有しなくなったとき

添付ファイル

紛失・破損等の届出

次のいずれかに該当する場合は速やかに届出てください。

  • 乗車券を紛失したとき
  • 乗車券を破損または汚損したとき(その乗車券を添えてください)
  • 乗車券の盗難にあったとき

添付ファイル

申請書提出先

場所

上野原市総合福祉センターふじみ 福祉保健部福祉課障害福祉担当窓口

日時

月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分

ただし、年末年始(12月29日から1月3日)及び祝日を除く。

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