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重度心身障害者等タクシー利用料金助成事業について
目的及び助成内容
在宅の重度心身障害者(児)等を対象にタクシー利用料金を助成します。
助成額は、利用1回につきタクシーの普通車初乗運賃の額です。運賃との差額は自己負担です。助成の対象となる利用回数限度は、年間24回とします。
※年度途中で申請した場合は申請した月から3月までの交付となります。
対象者
次のいずれかに該当される方
- 肢体不自由及び視覚障害の1級及び2級に該当する方
- 療育手帳の程度区分A1、A2及びA3に該当する方
※自動車税・軽自動車税の減免を受けている方は除きます。
申請に必要なもの
- 交付申請書
- 障害者手帳または療育手帳
- 印鑑
添付ファイル
資格喪失の届出
次のいずれかに該当した場合は、直ちに届出を行ってください。
- 死亡したとき
- 障害程度の変更により受給資格がなくなったとき
- 上野原市に住所を有しなくなったとき
添付ファイル
紛失・破損等の届出
次のいずれかに該当する場合は速やかに届出てください。
- 乗車券を紛失したとき
- 乗車券を破損または汚損したとき(その乗車券を添えてください)
- 乗車券の盗難にあったとき
添付ファイル
申請書提出先
場所
上野原市総合福祉センターふじみ 福祉保健部福祉課障害福祉担当窓口
日時
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
ただし、年末年始(12月29日から1月3日)及び祝日を除く。