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市民税について

ページID:0002301 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

市民税は、県民税とあわせて「住民税」と呼ばれています。

住民税は、その名称が示すように、山梨県や上野原市に居住する住民がその地方団体に対して納税するものです。ここにいう住民には、個人ばかりでなく、法人等も含まれます。したがって、住民税は納税義務者を基本として、

  1. 個人の住民税
  2. 法人の住民税

とに区分することができます。さらに、住民税は課税の基準によって、次のように区分することができます。

  1. 均等割
  2. 所得割又は法人割

「均等割」とは、納税義務者の所得金額の多少にかかわらず一定の税額を納税するものです。

「所得割(個人の納税義務者)」は、納税義務者の所得金額を基準として、また、「法人税割(法人の納税義務者)」は納税義務者の法人税額を基礎としてそれぞれ税額が計算されます。

納税義務者

納税義務者は上野原市の住民ですが、具体的には、次のとおりです。

個人 上野原市内に住所を有する個人 均等割額と所得割額との合算額
上野原市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で、上野原市内に住所を有しない個人 均等割額のみ
法人など 上野原市内に事務所又は事業所を有する法人 均等割額と法人税割額との合算額
上野原市内に寮などを有する法人で、上野原市内に事務所又は事業所を有しない法人 均等割額のみ
上野原市内に事務所、事業所又は寮などを有する法人でない社団又は財団で、代表者などの定めのあるもの

非課税

個人の住民税

次に該当する者には、住民税(均等割及び所得割)は課税されません。

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
  • 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親であって、前年の合計所得金額が135万円以下である者

次に掲げる者には、均等割は課税されません。

均等割のみ課税される者のうち、前年の合計所得金額が一定の基準に従い、上野原市税条例で定める金額以下である者

次に該当する者には、所得割は課税されません。

  • 扶養親族がいない者・・・35万円+10万円
  • 扶養親族がいる者・・・ 35万円×(扶養親族人数+1人)+32万円+10万円

法人の住民税

法人の住民税が課税されないもの

国、都道府県、市町村、特別区、地方団体の組合、日本育英会など。

収益事業を行う場合に限り、法人の住民税が課税されるもの

日本赤十字社、宗教法人、学校法人、漁船保健組合など。

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