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市民税について(個人)
個人の市・県民税における税額の計算は、均等割と所得割に区分されます。
均等割額
前年の所得の多少にかかわらず、一定基準以上の所得のある場合に課税されます。
※県民税均等割のうち500円は、森林づくりのための「森林環境税(県民税均等割超過課税)」です。
山梨県の森林環境税の詳細は、こちら<外部リンク>をご覧ください。
均等割(年額) | 令和5年度まで | 令和6年度から |
---|---|---|
市民税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 2,000円 | 1,500円 |
国税 | - | 1,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
森林環境税(国税)とは
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、個人の市・県民税の均等割額が平成26年度から10年間、それぞれ500円ずつ引き上げられましたが、この臨時的措置が令和5年度で終了となり、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。
森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する目的で、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、創設された国税です。
令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して1人年額1,000円が課税され、市・県民税の均等割と併せて市町村が賦課徴収することとされています。
森林環境税の用途
森林環境税の収入は、全額が「森林環境贈与税」として国から都道府県・市町村へ贈与されます。
※森林環境譲与税は、都道府県・市町村がそれぞれの地域の実情に応じて、森林整備及びその促進に関する事業を幅広く弾力的に実施するための財源として活用されます。
詳細は、森林環境譲与税を活用した事業をご覧ください
所得割額
個人の市・県民税所得割は、前年中の所得金額を基礎として計算されます。
所得割税率(総合課税分)
税区分 | 税率 |
---|---|
県民税 | 4.0% |
市民税 | 6.0% |
合計 | 10.0% |
所得割税率
税率(標準税率)
区分 | 市町村民税 | 道府県民税 | 所得税 | |
---|---|---|---|---|
課税総所得金額 | 6% | 4% | 累進税率 | |
課税短期譲渡所得 | 一般所得分 | 5.4% | 3.6% | 30% |
軽減所得分※1 | 3% | 2% | 15% | |
課税長期譲渡所得 | 一般所得分 | 3% | 2% | 15% |
特定所得分※2 | 2.4% | 1.6% | 10% | |
軽課所得分※3 | 2.4% | 1.6% | 10% | |
株式等に係る譲渡所得等 | 上場分・一般分 | 3% | 2% | 15% |
先物取引に係る雑所得等 | 3% | 2% | 15% |
※1 国や地方公共団体に譲渡したもの又は収用交換等により譲渡したものなど一定の要件に該当するもの
※2 優良宅地等譲渡の特例
※3 居住用財産譲渡の特例
調整控除
合計課税所得金額が200万円以下の者
次の1と2のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)に相当する金額が控除されます。
- 下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては、同表控除額の差欄に掲げる金額を合算した金額
- 合計課税所得金額
合計課税所得金額が200万円超の者
1の金額から2の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)に相当する金額が控除されます。
- 下表の控除の種類に掲げる控除の適用がある場合においては、同表控除額の差欄に掲げる金額を合算した金額
- 合計課税所得金額から200万円を控除した金額
所得控除額
人的控除
区分 | 住民税 | 所得税 | 控除額の差 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
障害者控除 | 普通 | 260,000円 | 270,000円 | 10,000円 | |||||
特別 | 300,000円 | 400,000円 | 100,000円 | ||||||
同居特別 | 530,000円 | 750,000円 | 220,000円 | ||||||
寡婦控除 | 260,000円 | 270,000円 | 10,000円 | ||||||
ひとり親控除 | 300,000円 | 350,000円 | 50,000円 | ||||||
勤労学生控除 | 260,000円 | 270,000円 | 10,000円 | ||||||
扶養控除 | 一般 | 330,000円 | 380,000円 | 50,000円 | |||||
特定 | 450,000円 | 630,000円 | 180,000円 | ||||||
老人 | 380,000円 | 480,000円 | 100,000円 | ||||||
同居老親 | 450,000円 | 580,000円 | 130,000円 | ||||||
基礎控除 |
前年の合計所得額 |
2,400万円以下 | 430,000円 | 480,000円 | 50,000円 | ||||
2,400万円超 2,450万円以下 | 290,000円 | 320,000円 | 30,000円 | ||||||
2,450万円超 2,500万円以下 | 150,000円 | 160,000円 | 10,000円 | ||||||
2,500万円超 | 適用なし | 適用なし | - |
配偶者控除
区分 | 住民税 | 所得税 | 控除額の差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
配偶者控除 | 納税者の前年の合計所得 | 900万円以下 | 一般 | 330,000円 | 380,000円 | 50,000円 |
老人 | 380,000円 | 480,000円 | 100,000円 | |||
900万円超 950万円以下 |
一般 | 220,000円 | 260,000円 | 40,000円 | ||
老人 | 260,000円 | 320,000円 | 60,000円 | |||
950万円超 1,000万円以下 |
一般 | 110,000円 | 130,000円 | 20,000円 | ||
老人 | 130,000円 | 160,000円 | 30,000円 |
配偶者特別控除
【納税者の前年の合計所得金額 900万円以下】※配偶者の前年の合計所得
区分 | 住民税 | 所得税 | 控除額の差 | |
---|---|---|---|---|
※ | 48万円超 95万円以下 | 330,000円 | 380,000円 | 50,000円 |
95万円超 100万円以下 | 330,000円 | 360,000円 | 30,000円 | |
100万円超 105万円以下 | 310,000円 | 310,000円 | - | |
105万円超 110万円以下 | 260,000円 | 260,000円 | - | |
110万円超 115万円以下 | 210,000円 | 210,000円 | - | |
115万円超 120万円以下 | 160,000円 | 160,000円 | - | |
120万円超 125万円以下 | 110,000円 | 110,000円 | - | |
125万円超 130万円以下 | 60,000円 | 60,000円 | - | |
130万円超 133万円以下 | 30,000円 | 30,000円 | - |
【納税者の前年の合計所得金額 900万円超 950万円以下】※配偶者の前年の合計所得
区分 | 住民税 | 所得税 | 控除額の差 | |
---|---|---|---|---|
※ | 48万円超 95万円以下 | 220,000円 | 260,000円 | 40,000円 |
95万円超 100万円以下 | 220,000円 | 240,000円 | 20,000円 | |
100万円超 105万円以下 | 210,000円 | 210,000円 | - | |
105万円超 110万円以下 | 180,000円 | 180,000円 | - | |
110万円超 115万円以下 | 140,000円 | 140,000円 | - | |
115万円超 120万円以下 | 110,000円 | 110,000円 | - | |
120万円超 125万円以下 | 80,000円 | 80,000円 | - | |
125万円超 130万円以下 | 40,000円 | 40,000円 | - | |
130万円超 133万円以下 | 20,000円 | 20,000円 | - |
【納税者の前年の合計所得金額 950万円超 1,000万円以下】※配偶者の前年の合計所得
区分 | 住民税 | 所得税 | 控除額の差 | |
---|---|---|---|---|
※ | 48万円超 95万円以下 | 110,000円 | 130,000円 | 20,000円 |
95万円超 100万円以下 | 110,000円 | 120,000円 | 10,000円 | |
100万円超 105万円以下 | 110,000円 | 110,000円 | - | |
105万円超 110万円以下 | 90,000円 | 90,000円 | - | |
110万円超 115万円以下 | 70,000円 | 70,000円 | - | |
115万円超 120万円以下 | 60,000円 | 60,000円 | - | |
120万円超 125万円以下 | 40,000円 | 40,000円 | - | |
125万円超 130万円以下 | 20,000円 | 20,000円 | - | |
130万円超 133万円以下 | 10,000円 | 10,000円 | - |
配当控除
課税所得金額種類 | 1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | |||
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市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | ||
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | |
証券投資信託等 | 外貨建等証券投資信託以外 | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
外貨建等証券投資信託 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除
区分 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
配当割額又は株式等譲渡所得割額 | 3/5 | 2/5 |
外国税額控除
所得割の納税義務者が外国にその源泉のある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課された場合において、その所得に更に日本国の所得税や住民税が課されたときは、国際間の二重課税となるため、これを調整するために設けられた制度です。
外国税額控除は、外国で課された所得税の額を、所得税、県民税及び市民税の控除限度額の範囲内において、まず、所得税から控除し、控除しきれないときは、県民税から控除します。それでも控除しきれないときは、市民税から控除します。
住民税での控除限度額は、県民税が所得税の控除限度額×12%、市民税が所得税の控除限度額×18%となっています。
寄附金控除
個人が都道府県・市区町村に対して寄附や住所地の道府県共同募金会、日本赤十字社の支部に対しての寄附、山梨県条例で指定されている法人等に対する寄附をした場合には、住民税所得割額の概ね10%を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。
申告
住民税(市民税と県民税を総称して「住民税」といいます。)国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療制度保険料は、その年の1月1日現在の住所地(居所)で前年の所得を申告してしいただき、それに基づいて市が税額を計算し、納税者の皆様に通知して納税していただくことになっています。
申告をしませんと、児童手当、保育所の入所、幼稚園就園奨励費補助金、市営住宅の入居、老人医療受給者証などの申請に必要な「市・県民税の課税証明書等」の交付が受けられないことになります。
申告の必要がない場合
- 前年中(1月1日から12月31日まで)の所得が給与所得のみで、勤め先から給与支払報告書が提出されている人
- 所得税の確定申告をした人
納税
納税には、「普通徴収」と「特別徴収」の二つの方法があります。
※
住民税の徴収について便宜を有する者に税を徴収いていただき、かつ、その徴収すべき税金を納入していただくことを「特別徴収」といいます。特別徴収によって住民税を徴収し、かつ、納入する義務を負う者を「特別徴収義務者」といいます。
普通徴収
市が送付する納付書(納税通知書)によって、税額を4回に分けて納めていただきます。
納期
6月、8月、10月、翌年の1月
特別徴収
会社などの給与支払者が、税額を6月から翌年の5月までの12回に分け、毎月の給与支払の際に、納税者の給与から差し引き、納税者に代わって納めていただきます。
納期
徴収した月の翌月の10日まで