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森林環境譲与税を活用した事業について

ページID:0001274 更新日:2023年8月10日更新 印刷ページ表示

温室効果ガス排出削減や災害防止等を図り、森林所有者による手入れの行き届いていない森林を整備するため「森林環境税」が創設され「森林環境譲与税」として全ての都道府県・市町村に配分されています。この譲与税を活用し、平成31年4月1日施行された「森林経営管理法」に基づく「森林経営管理制度」では、これまで森林所有者が管理できていない森林を所有者に代わって市町村が森林を管理することが可能となりました。

森林の所有権は所有者に残ったまま、森林を整備(管理)する権利のみを預けることになります。

森林経営管理制度について

上野原市ではこれまで森林所有者が自ら管理できない森林や所有者不明な森林を集約していきます。市が森林所有者の意向を確認し、今後の整備計画を立てることにより、森林所有者、市、林業経営者が協力して森林整備に取り組むことが可能になります。制度の仕組みは次のとおりです。

画像はクリックすると拡大します。
制度の仕組み

  1. 意向を確認:上野原市が森林所有者に対し、森林の経営管理に関する意向の調査を実施します。
  2. 管理を委託:1の調査結果をもとに、上野原市に委託したいと回答した森林所有者と相談しながら森林の経営管理の内容を決定していきます。
  3. 管理を再委託:林業経営に適した森林は、意欲と能力のある林業経営者に経営管理を再委託します。
  4. 市が直接管理:自然条件が悪く採算ベースに乗らない森林は市が森林環境譲与税を活用して直接管理します。

森林の経営管理に関する意向調査へのご協力のお願い

意向調査の対象となる森林

整備が行き届いていない人工林が対象です。すでに間伐等が行われている森林、広葉樹林などの天然林、県有林などの公有林は対象外となります。

調査の進め方

  1. 過去の整備状況等を調査して、整備が必要な森林を抽出します。
  2. 抽出した森林の所有者を林地台帳で確認します。
  3. 調査票を発送します。
  4. 調査票を回収、集計します。

調査時期

上野原市の森林面積は広大であり、一度に全域を調査することができないため、エリアを定めて順次計画的に調査を進めていきます。調査時期は地域により異なり、地域によっては数年先になる場合もあります。対象となる森林の所有者の皆様には調査票を郵送しますので、通知が届いた方はご協力をお願いします。令和5年度は棡原地区の一部を対象とします。

森林環境譲与税の使途(令和4年度分を追加しました)

森林環境譲与税の使途につきまして、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第3項の規定により、インターネットによる公表をいたします。

経営管理権集積計画とは

経営管理権集積計画は、市町村が経営管理を行うべきと判断した森林をとりまとめるときに作成する計画です。森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって森林の経営管理をする権利が市町村に設定されます。

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