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市民税について(法人)
納税義務者
法人の市民税も、均等割と法人税の額に応じて負担していただく法人税割に区分されます。
納税義務者 | 納める税額 |
---|---|
上野原市内に事務所や事業所を有する法人 | 均等割と法人税割 |
上野原市内に寮、保養所などを有する法人で、その市内に事務所や事業所を有しないもの | 均等割のみ |
上野原市内に事務所や事業所を有する法人でない社団等で、代表者の定めがあり、収益事業を行わないもの | 均等割のみ |
法人税割(上野原市税条例第34条の4)
平成28年度地方税法改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する事業年度から法人市民税の法人税割の税率が10.6%から6.9%に引き下げられました。
開始事業年度 | 税率 |
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令和元年10月1日以降に開始する事業年度 | 6.9% |
平成26年10月1日以降に開始する事業年度 | 10.6% |
(参考)法人税割額は、法人税額に税率を乗じて算出します。
法人税割の税率引き下げに伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の予定申告に係る法人税割額について、経過措置が講じられます。算定式は以下の通りです。
「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)
超過税率について
上野原市では、超過課税(制限税率)を行っています。
令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人→課税標準となる法人税額×税率6.9%
(※内、標準税率6.0%、超過税率0.9%)
平成26年10月1日以降に開始する事業年度の法人→課税標準となる法人税額×税率10.6%
(※内、標準税率9.7%、超過税率0.9%)
均等割(上野原市税条例第31条第2項)
均等割は、法人税割額の有無にかかわらず課税されます。均等割の税額は、次のとおりです。
1号(税額:年額5万円)
次にあげる法人
- 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの
- 人格のない社団等
- 一般社団法人及び一般財団法人
- 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの
- 資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに揚げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの
2号(税額:年額12万円)
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの。
3号(税額:年額13万円)
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの。
4号(税額:年額15万円)
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの。
5号(税額:年額16万円)
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの。
6号(税額:年額40万円)
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの。
7号(税額:年額41万円)
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの。
8号(税額:年額175万円)
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの。
9号(税額:年額300万円)
資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの。
注意
- 算定期間の計算:事業所、寮などを有していた月数×年額÷12月
- 月数:暦
- 1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数が生じたときは切り捨てる。
申告と納付方法
法人市民税は、「申告納付の方法」により納税されます。
申告納付とは、法人自ら均等割額と法人税割額とを計算し、申告書を提出するとともに、あわせてその税額を納付する方法です。申告時期は、それぞれの事業年度によって異なります。
なお、法人の所得が赤字で法人税割額が算定されない場合、法人市民税の申告納付は、均等割額についてのみ行います。
事業年度 6ヶ月
確定申告
事業年度の終了の日の翌日から、原則として、2ヶ月以内。申告納付額は、均等割額と法人税割額。
事業年度 1年
予定申告
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。前事業年度分として納付した法人税割額に6を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た法人税割額と均等割額との合計額。
中間申告(仮決算による)
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。その事業年度開始の日以後6ヶ月分の期間を一事業年度とみなして法人税額をもとにして計算した法人税割額と均等割額との合計額。
確定申告
事業年度終了の日の翌日から、原則として、2ヶ月以内。申告納付額は、確定申告に係る均等割額と法人税割額との合計額。なお、当該事業年度について、既に中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その額を差し引いた額。