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重度心身障害者医療費助成金等の制度について - 山梨県上野原市 公式サイト
重度心身障害者医療費助成金等の制度
市では、市内に住んでいる重度の心身障害をもつ方の医療費の一部(入院時食事療養費標準負担額を除く)を助成しています。
※現在、受給資格の認定をされていない方は、お問い合わせください。
対象者
市内に住所を有する障害者で、以下に該当する方
- 身体障害者手帳 1から3級
- 療育手帳 A
- 精神障害者保健福祉手帳 1から2級
- 障害年金 1から2級
- 特別児童扶養手当 1から2級
※ただし、以下に該当する方は対象外となります。
- 特別児童扶養手当の支給制限に該当する所得がある方(20歳未満)
- 障害児福祉手当の支給制限に該当する所得がある方(20歳以上)
- 生活保護法による被保護者
- 原爆一般医療助成対象者
助成医療費
対象者の疾病又は負傷に関して、医療保険各法に規定する療養等を受けた場合の自己負担額を、助成金として支給します。
ただし、対象者が他の制度により医療費の給付を受けられる場合は、その額を控除するものとします。
受給者証の交付申請
はじめて医療費の助成を受ける方は、「重度心身障害者医療費助成金受給資格者証」を交付いたしますので、福祉課まで、「重度心身障害者医療費受給者証交付申請書」に以下の必要書類を添えて提出してください。
- ご加入の健康保険証
- 印鑑
- 障害程度に関する以下のもの
身体障害者 | 身体障害者手帳の写し |
---|---|
知的障害者 | 療育手帳の写し |
精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳の写し |
障害年金受給者 | 障害基礎年金証書の写し |
特別児童扶養手当対象児童 | 特別児童扶養手当証書の写し |
- 次の個人番号に関するもののうちいずれか
- 個人番号カード
- 通知カード
- 個人番号が記載された住民票又は住民票記載事項証明書
添付ファイル
医療を受ける場合
山梨県内の保険医療機関等において医療を受ける場合は、「被保険者証」又は「組合員証」と一緒に受給者証を提示してください。
※山梨県外の医療機関等で受診する場合は、受給者証の提示の必要はありません。
医療費の助成方法
- 山梨県内の医療機関で診療を受けたとき
医療機関等の窓口で自己負担分をいったん支払ってください。受診から約3か月後に事前に登録されている口座に自動で振り込みます。 - 山梨県外の医療機関で診療を受けたとき
医療機関の窓口でいったん医療費をお支払いいただき、医療機関が発行した「診療報酬請求額証明書」か「患者氏名・保険診療点数の記載された領収書」を受け取ってください。
請求は、原則として医療機関ごとに1ヶ月分をまとめて、医療を受けた月の翌月の10日以降に「重度心身障害者医療費助成金請求書」に、医療機関が発行し た「診療報酬請求額証明書」か「診療報酬明細の記載された領収書」を添付して、福祉課又は支所、各出張所に提出してください。
添付ファイル
その他の留意事項
- 助成金の請求有効期間
山梨県外の医療機関等受診の際の医療費については、受給者が医療を受けた月の翌月の10日から起算して2年以内にご請求をされなかった場合は、助成金が支給されませんのでご注意ください。 - 受給者証の再交付
受給者証を破損、または亡失した方は、「重度心身障害者医療費助成金受給資格者証再交付申請書」を提出し、再交付を受けてください。 - 受給者証の内容変更
受給者証の内容に変更が生じた場合は、「重度心身障害者医療費助成金受給資格等変更届」を提出してください。 - 受給者証の返還
受給者の条件に該当しなくなった場合は、すみやかに受給者証を返還してください。 - 支給金の返還
市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額を返還させることができます。
添付ファイル
- 重度心身障害者医療費助成金受給資格者証再交付申請書 [Wordファイル/11KB]
- 重度心身障害者医療費助成金受給資格者証再交付申請書 [PDFファイル/52KB]
- 重度心身障害者医療費助成金受給資格等変更届 [Wordファイル/12KB]
- 重度心身障害者医療費助成金受給資格等変更届 [PDFファイル/46KB]
事前貸付制度
重度心身障害者医療費助成を受けている方が、いったんの医療費の支払いが困難な場合であっても、安心して適切な診療等を受けられるよう、必要な資金を貸与します。
山梨県福祉保健部障害福祉課のパンフレットを添付しますので参考にしてください。