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セーフティネット保証制度

ページID:0001370 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 セーフティネット保証制度は、取引先の再生手続などの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関等の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

 制度のご利用にあたっては、市町村長の認定とは別に、金融機関及び保証協会による審査があります。

セーフティネット保証4号※申請期間終了

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、令和6年6月30日に終了しました。​

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

セーフティネット保証5号

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

  1. 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  2. 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

指定業種は下記リンクからでご確認ください。

危機関連保証※SN保証と別枠(借入債務の100%を保証)

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。

対象中小企業者

現在は指定されておりません。

利用の流れ

  1. 対象となる中小企業者の方は本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行います(※1)。
  2. 希望の金融機関または最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込みます(事前相談も可)。

※認定申請書の様式は、下記からダウンロードできます。市役所産業振興課窓口にも用意しております。なお、代理申請する場合は委任状が必要になります。

セーフティーネット保証・危機関連保証 申請等様式

申請時にチェックリストを出力し、添付書類の確認確認をした上でご提出願います。

市税等納税証明書の添付を義務付けていますが、市税に未納がある場合は市税務課と交わした納付誓約書の写しでも可とします。

4号関係

5号関係

資金繰り支援全般に関するお問い合わせ先

信用保証制度、融資制度の両面から、事業者の皆様の資金繰りを支援します。

  • 中小企業庁相談窓口 03-3501-1544(平日・休日9時から17時)

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