本文
公示送達
公示送達とは、地方税法第20条の2の規定に基づき、書類の送達を受けるべき人の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合、または外国に住所等があり書類の送達が困難と認められる場合に、市役所の掲示場に公示送達書を掲示し、送達したものとみなす制度です。
地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日より、税の手続きに関する公示送達書について、上野原市役所掲示場への掲示に加えて、市ホームページでも掲示を行います。
注意事項
- 個人情報等の保護を理由として、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類や項目を掲載しないことがあります。
- 市のホームページ内から取得した個人情報について、公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性があります。
- 掲載されている公示送達について不明な点がありましたら、担当までお問い合わせください。
公示送達一覧
・現在、掲載されている情報はありません。
























