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公共施設におけるドローンの使用について

ページID:0018905 更新日:2025年3月18日更新 印刷ページ表示

ドローン使用に係るガイドラインを整備しました

市では、昨今のドローンその他の無人航空機(以下「ドローン」)の利活用の広がりを背景として、市が管理する公共施設のうち、一部の施設においてドローンの操作講習会や練習等ができるよう、安全な飛行のためのガイドラインの整備等を行いました。

令和7年4月1日からガイドラインの運用を開始し、ドローン使用に係る施設の使用申請を受け付けます。

市内外の個人・企業・団体の皆様の積極的な活用をお待ちしています。

施設使用申請受付・ガイドライン運用開始日

令和7年4月1日(火曜日)

使用方法

産業振興課商工観光担当に事前連絡・打ち合わせの上、所定の書類を提出してください。

【提出書類】

※詳しくは市内公共施設等におけるドローン使用に関するガイドライン [PDFファイル/3.95MB]をご確認ください。

対象施設

使用申請窓口

産業振興課 商工観光担当(電話 0554-62-3119)

使用料

使用料一覧表 ※別途消費税が加算されます。
施設区分 使用料
屋根を伴う施設(建物)内及びその周辺(敷地内駐車場を含む。)

午前9時から午後5時 50,000円

上記以外の時間 1時間当たり5,000円

屋根を伴わない施設

午前9時から午後5時 40,000円

上記以外の時間 1時間当たり5,000円

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