ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 上野原市役所本庁舎 > 生活環境課 > 空き家に関するQ&A

本文

空き家に関するQ&A

ページID:0013691 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

全国的に少子高齢化や人口減少の進行など、社会情勢の変化等に伴い、空き家が増加傾向にあります。上野原市でも、空き家に関する相談が年々増えてきています。
空き家の所有者等(所有者又は管理者)には、空き家を適切に管理する責任があります。周辺の生活環境に悪影響を及ぼすような近隣同士の問題は、たとえそれが空き家であったとしても民事の問題として、原則当事者間で解決していただくことになります。
所有者等の連絡先をご存じであれば、直接当事者同士でお話し合いをお願いします。連絡先は、自治会や近所で交流のあった方などが把握している場合も少なくありませんので、是非ご近所の方に聞いてみてください。

ここでは空き家問題に関して市民のみなさまから寄せられる代表的なご質問をご紹介します。

Q1:近隣の空き家の樹木の枝が越境している

樹木の越境については、基本的には民事(相隣関係)の問題です。市で伐採することはできません。民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)第1項には、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」とあります。雑草やツタの繁茂についても、所有者が手入れをすることになりますので、市で刈り取ることはできません。

令和5年4月1日の民法改正により、下記いずれかの場合には、越境された土地の所有者が自ら切り取ることができるようになりました。

  1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき
    ※上記1の「相当の期間」とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
    ※民法改正により、越境してきた竹木を切り取ることができるようになる一方で、必要以上に枝を切りすぎてしまう等、相手方との思わぬトラブルになる危険性もありますので、越境した枝木の切取りをお考えの場合は、事前に弁護士等の専門家へ相談することをお勧めします。

法律相談について

Q2:空き家に蜂の巣ができている

蜂の巣の駆除は、空き家の所有者等が行うこととなりますので、市で駆除することはできません。所有者等へご連絡ください。

​蜂の巣の駆除について

Q3:空き家に野生動物(鳥やネズミ、アライグマ、ハクビシン等)が住み着いている

鳥獣保護管理法により、空き家の所有者等であっても許可なく捕獲することはできません。空き家の所有者等が、巣を作らないように、もしくは住み着かないように対策することとなりますので、市では捕獲・駆除することはできません。

Q4:空き家に不法侵入者がいるような場合

空き家に不法侵入者がいるときは、不法侵入者がいる間に警察へ通報してください。ただし、不法侵入者ではなく、所有者等が管理に訪れている場合もありますので、充分ご注意ください。

Q5:老朽化した空き家は、市が解体するのか

空き家の管理責任は、所有者等にあります。市は空き家が適切に管理されていない場合、所有者等に適切な管理を行うよう促していきます。
なお、「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、そのまま放置すれば倒壊するおそれがあるなど、適切に管理されていない空き家を「特定空家等」とし、空き家の除却や修繕など、周辺の生活環境の保全を図ることが必要と認められる場合には、市が所有者等に対し、法律に基づく「助言」や「指導」、「勧告」、「命令」等を行うことができることなどが定められています。

Q6:空き家の所有者を調べる場合

法務局で登記事項証明書の交付を受けたり、登記簿の閲覧をすることで、土地や建物の所有権を有する者の氏名や住所を確認することができます。ただし、最新の情報でない場合もあります。詳しくは、弁護士や司法書士などの法律の専門家にご相談ください。

地番を調べ、法務局で「登記事項証明書」の交付を申請することで入手できます。(有料)

甲府地方法務局 大月支局<外部リンク>