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空き家をお持ちのみなさまへ

ページID:0013669 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

空家等の建築物やその敷地は、所有者の財産であり、空家等があるということだけで問題にはなりませんが、近年、管理が適切に行われていない空き家に困っている方々からの苦情が増えています。
空き家の管理は所有者の責任です。空き家をお持ちの方は、常日頃から適正な管理をお願いします。

市から適正管理のお願いの通知をお送りしています

空き家に関する苦情が寄せられた時は、所有者の方々に問題解決をお願いしています。

​所有者の例

  • 課税台帳に記載されている所有者
  • 登記簿に記載されている所有者
  • 所有者が既に亡くなっている場合はその法定相続人全員
  • 管理者(空き家の鍵をお持ちの方、財産管理人等)
  • 借地の場合は土地の所有者

空き家の倒壊や、屋根瓦やトタンが飛散することで、通行人や近隣の家屋に被害を及ぼした場合、その建物の所有者・管理人は、損害賠償などの管理責任を被害者から問われる場合があります。
被害が甚大な場合は、高額な賠償を求められることも考えられますので、もう使う予定がなければ賃貸や売却、除却など早期の対応を心がけ、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理を行ってください。

特定空家等にならないために、空き家とその敷地の適正な管理をお願いします

適正な管理が行われていない空き家は、その建物の老朽化を招くだけでなく、防災、防犯、衛生、景観などの様々な形で周辺住民の方の生命や財産に被害を与える恐れがあります。
空き家の近隣住民に悪影響を及ぼさないよう、こまめに空き家と敷地の手入れを行い、建物や工作物の修繕や、庭木や雑草の伐採や除草をするようお願いします。

特定空家等とは

  • ​倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
  • 著しく衛生上有害となる恐れのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

これらを総合的に判断し、条例等によって「特定空家等」と認定された場合、その所有者に対し、「助言」、「指導」「勧告」「命令」「代執行」の措置が行われます。

特定空家等に認定されると、現在の固定資産税が約6倍になることがあります

特定空家等に認定され、「勧告」の措置がなされた場合、固定資産税の住宅用地特例措置を受けられません。

通常、土地の上に家があれば住宅用地特例措置の対象となり、固定資産税は最大で約6分の1となりますが、適切な管理がなされていない空家等の敷地に対しては、住宅用地特例の適用が除外されます。

代執行に要した一切の費用は所有者に請求されます

空家等を放置した結果、代執行の行政措置が行われた場合、空家等の所有者に対して、代執行に要した費用のすべてを請求します。

請求金額には、代執行にかかった費用だけでなく、作業員の賃金や、請負人に対する報酬、資材費、第三者に支払うべき保証料等も含まれるため、多額の金額が請求されます。

つまり、空家等をそのまま放置し特定空家等と認定されると、あなたの大切な資産を、不本意な形で大きく減らしてしまう可能性があります。

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上野原市役所 政策秘書課 政策担当 Tel:0554-62-3191

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