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ひとり親家庭医療費助成事業について

ページID:0001880 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭医療費助成事業

ひとり親家庭の親及び児童における通院及び入院医療費の個人負担額を助成します。
ただし、所得税非課税世帯が対象となります。

受給資格者

  1. ひとり親家庭の父又は母及び児童
  2. 配偶者のない養育者及びその養育者が養育する父母のない児童
  3. 父母のいない児童(※児童が18歳に達する以降の最初の3月31日まで該当)

※前(前々)年の所得税が非課税である。ただし、前(前々)年の所得税が課税であって、年少扶養控除と16歳から18歳までの特定扶養控除上乗せ部分があったものとして計算した場合に、非課税となる者を含む。
※同住所に住む扶養義務者(同居の直系親族及び兄弟姉妹)の所得額が定められた所得制限以下であること。

申請方法

「ひとり親家庭医療費助成金受給者証交付申請書」に必要な書類を添えて、子育て保健課子育て支援担当まで提出してください。

  • 戸籍謄本(離婚日等のわかるもの)
  • 保険証の写し
  • 所得課税証明書(1月1日現在において上野原市に住所がない場合)※同居者がいる場合は、その人の所得も対象となります。
  • 申請者名義の預金通帳

ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証交付申請書 [PDFファイル/125KB]
課税台帳等調査同意書 [PDFファイル/35KB] ​                                                                                         ・委任状兼同意書 [PDFファイル/60KB] ​                                                                                            

助成の方法

窓口無料の場合

山梨県内の医療機関や院外薬局等に行かれる際に「受給資格者証」と「保険証」を一緒に提示することにより原則、保険診療分の自己負担分について窓口無料で診療を受けることができます。

※窓口無料にならない場合

  • 「受給資格者証」と「保険証」を提示しない場合
  • 山梨県外の医療機関等で受診された場合
  • あん摩・マッサージ・鍼灸等の療養費
  • 日本スポーツ振興センター「災害給付制度」を利用して受診する場合

償還払いの場合

窓口で支払った場合で、保険診療分の対象となるものは子育て保健課へ請求することにより助成を受けることができます。「ひとり親家庭医療費助成金請求書」に「領収書」を添付して提出してください。その際は必ず、「受診者別」、「受診月別」、「病院・薬局別」、「入院・通院別」に領収書を区分し、それぞれに「ひとり親家庭医療費助成金請求書」を添付してください。

※請求できる期間は、受診日の属する月の翌月の初日から起算して2年間となります。

ひとり親家庭医療費助成金請求書 [PDFファイル/88KB] ​                                                                                               ・ひとり親家庭医療費助成金請求書 [Wordファイル/17KB]

 

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