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ひとり親家庭医療費助成事業のご案内

ページID:0001880 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭の親及び児童における通院及び入院医療費の個人負担額を助成します。
ただし、所得税非課税世帯が対象となります。

受給資格者

  1. ひとり親家庭の父又は母及び児童
  2. 配偶者のない養育者及びその養育者が養育する父母のない児童
  3. 父母のいない児童(※18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)

※前(前々)年の所得税が非課税であること。ただし、前(前々)年の所得税が課税であって、年少扶養控除と16歳から18歳までの特定扶養控除上乗せ部分があったものとして計算した場合に、非課税となる者を含む。
※同住所に住む扶養義務者(同居の直系親族及び兄弟姉妹)の所得額が定められた所得制限以下であること。

申請方法

ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証交付申請書に必要な書類を添えて、子育て保健課子育て支援担当まで提出してください。

お子さんが入院した際の食事療養費が助成対象となりました

令和8年4月より新たに18歳までのお子さんの入院時食事療養費の標準負担分が助成の対象となりました。(令和8年4月1日以降の入院分からが対象となります)    

対象者       

18歳到達後、最初の3月31日までのお子さん(※保護者の方は対象外)

※助成の方法は償還払いのみとなります。下記の償還払いの場合を参考にして下さい。                                                                              

助成の方法

窓口無料の場合

山梨県内の医療機関や院外薬局等に行かれる際に受給資格者証とマイナ保険証等を一緒に提示することにより原則、保険診療分の自己負担分について窓口無料で診療を受けることができます。

※窓口無料にならない場合

  • 受給資格者証と保険証等を提示しない場合
  • 山梨県外の医療機関等で受診された場合
  • あん摩・マッサージ・鍼灸等の療養費
  • 日本スポーツ振興センター「災害給付制度」を利用して受診する場合
  • 入院時食事療養費の標準負担分

償還払いの場合

窓口で支払った場合で、保険診療分の対象となるものは子育て保健課へ請求することにより助成を受けることができます。ひとり親家庭医療費助成金請求書に領収書を添付して提出してください。その際は必ず、「受診者別」、「受診月別」、「病院・薬局別」、「入院・通院別」、「入院時食事療養費」に領収書を区分し、それぞれに、ひとり親家庭医療費助成金請求書を添付してください。

※請求できる期間は、受診日の属する月の翌月の初日から起算して2年間となります。

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