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子育て世帯住宅取得支援補助金のお知らせ

ページID:0020602 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

市では、子育てしやす街づくりを推進するため、市内で新生活を開始する子育て世帯に対し住宅の取得等に要する費用の一部を助成します。

子育て世帯住宅取得支援補助金のご案内 [PDFファイル/1.15MB]

対象世帯(令和7年度)

次の1から10のすべてに該当することが必要です。

  1. 婚姻後5年以内のご夫婦(令和7年度申請は、令和2年4月1日から令和6年12月31日までに婚姻届を提出し受理されていること。)
  2. 婚姻日において夫婦のいずれもが39歳以下であること。
  3. 申請日において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している(妊娠中を含む)こと。
  4. 夫婦の合計所得が500万円未満であること。
  5. 入居する住居が本市にあり、夫婦双方又は一方が当該住居を住民票の住所としていること。
  6. 当該住宅の所有者が申請者又はその配偶者であること。
  7. 夫婦のいずれもが市区町村税等を滞納していないこと。
  8. 夫婦双方又は一方が過去に同様の補助金の交付を受けていないこと。
  9. 補助金の交付を受けた日から5年を超えて定住する意思があること。
  10. 夫婦のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと。

対象となる経費及び助成額

令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払った次の1・2を合計した費用が対象経費となります。

  1. 新たに自己の居住用の住宅取得費、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(土地代、外構に係る工事費、家電の購入及び設置に要する経費は除く)
  2. 当該住宅への引越費用

助成額:新築住宅の取得

  • 婚姻日において夫婦いずれもが39歳以下 最大30万円
  • 婚姻日において夫婦いずれもが29歳以下 最大60万円

助成額:中古住宅の取得、改修

  • 婚姻日において夫婦いずれもが39歳以下 最大60万円
  • 婚姻日において夫婦いずれもが29歳以下 最大90万円
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