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空き家・空き店舗バンクリフォーム補助事業について

ページID:0001516 更新日:2023年9月11日更新 印刷ページ表示

市では、空き家・空き店舗バンク制度の拡充を図るため、空き家・空き店舗バンク制度に登録された物件の残置物処分及びリフォーム工事に対して、補助金を交付します。

補助対象

補助の対象となる建物は、「空き家・空き店舗バンク制度」に登録されている物件、または過去に「空き家・空き店舗バンク制度」に登録されて賃貸借している物件です。なお、売買等により所有権が移転している物件は対象外です。

補助要件

次の項目すべてに該当していることが要件です。

  • 「上野原市空き家・空き店舗バンク制度」を利用して賃貸借契約を交わした物件の所有者又は借用者
  • 所有者または所有者と借用者の両者が市税等を滞納していないこと
  • 過去に同補助を受けたことがないこと

対象経費

リフォーム工事

市内施工業者によるリフォーム工事(物件の安全性、居住性、機能性等の維持または向上のために行う改修工事)で、経費の総額が20万円以上であるもの。

残置物処分

一般廃棄物処理業の許可を受けている業者が実施し、総額5万円以上であるもの。


関係法令(建築基準法等)に違反しないものが対象です。

補助金額

リフォーム工事

対象経費の2分の1の額で、上限40万円まで

残置物処分

対象経費の2分の1の額で、上限10万円まで

申請期間

対象者が賃貸借契約を締結した日から1年を経過するまでの期間

申請方法

指定の様式に必要書類を添えてお申込みください。1物件に対し、リフォーム工事、残置物処分それぞれ1回申請することができます。詳細については、政策秘書課政策担当まで事前のご相談をお願いします。