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ふるさと納税制度は、納税者が応援したい自治体に寄附した場合、寄附金のうち2,000円を超える部分について、所得税(国税)と個人住民税(市税)から一定の寄附金税額控除を受けることができる制度です。
なお、平成27年4月より始まったふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した場合は、国税である所得税から控除されるべき額についても個人住民税(市税)から控除される仕組みとなっています。
そのため、市内の人が他自治体にふるさと納税を行うと、上野原市の個人住民税より寄附金税額控除がなされ、上野原市の財源が減少することとなります。
ただし、上野原市は地方交付税交付団体のため、ふるさと納税による市税減収額の75%が、地方交付税により国から補填されます。
年度 | 上野原市ふるさと納税 (上野原市ふるさとまちづくり寄附) |
ふるさと納税に係る 寄附金税額控除 |
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寄附件数(件) | 寄附金額(千円) | 件数(件) | 寄附金額(千円) | 控除額(千円) ※推計値含む |
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28 | 608 | 15,450 | 135 | 12,367 | 5,266 |
29 | 432 | 15,901 | 226 | 20,547 | 8,682 |
30 | 414 | 14,419 | 281 | 28,007 | 11,814 |
元 | 566 | 13,357 | 371 | 33,637 | 14,951 |
2 | 2,372 | 36,739 | 366 | 33,099 | 14,727 |
3 | 3,843 | 63,336 | 517 | 46,960 | 19,899 |
4 | 2,305 | 76,287 | 680 | 49,506 | 25,546 |
5 | 858 | 70,285 | 31,953 |
ふるさと納税のしくみ(総務省 ポータルサイト)<外部リンク>