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上野原市国土強靭化地域計画について

ページID:0001429 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

計画策定の趣旨

東日本大震災や想定を超える豪雨など、近年の大規模自然災害による経験を通じ、平時から自然災害に備えるための総合的な対策の必要性が認識されるようになったことを受け、国では平成25年12月に「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(以下、「基本法」という。)」を制定し、平成26年6月に国土強靱化基本計画を策定しました(平成30年12月改定)。
また、山梨県ではこの基本法に基づき、平成27年12月に県土の強靱化を推進するための山梨県強靱化計画を策定しました(令和2年3月改定)。
本市においても、いかなる自然災害が発生しようとも、市民の命を守り、地域経済が致命的な被害を受けず、災害に強く安心して暮らすことができる「強さ」と「しなやかさ」を持った社会の構築を目指し、国土強靱化地域計画(以下、「本計画」という。)を策定します。

計画の位置づけ

本計画は、基本法第13条に基づき、大規模自然災害等に備えるため、事前防災・減災と迅速な復旧・復興に資する施策を、まちづくり政策や産業政策も含めた総合的な取組として計画的に実施し、強靱な国づくり・地域づくりを推進するために策定するものです。

地域防災計画との関係

本計画は、発生しうる災害のリスクを見据え、どんなことが起ころうとも最悪な事態に陥ることを避けられるよう、それぞれの分野別に、事前の具体的施策を定めたものであり、「強靱」な行政機能や地域社会、地域経済を事前につくりあげていくための計画です。
一方で、地域防災計画は、災害対策基本法に基づくものであり、発災時、発災後の応急対策や復旧・復興対策等について定めたものです。
両計画はどちらも災害発生という危機に対して、地方自治体が総力を挙げて対応していくために必要不可欠なものであり、それぞれの計画の目的に合わせて役割分担を図りながら本市の強靱化を目指す必要があります。

計画及び概要版

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