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パブリックコメント制度実施要綱の解釈と運用基準

ページID:0002260 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

(目的)
第1条 この告示は、パブリック・コメント制度に関して必要な事項を定めることにより、市の施策等の策定過程における透明性と公正性の確保を図り、市民等への説明責任を果たすとともに、市民等の市政への参画を推進することを目的とする。

解釈と運用
パブリック・コメント制度を実施することにより、市政を運営する上での透明性と公正性の確保を図るとともに、市民等が市政運営に参画できる機会を確保し、市民等と行政とのパートナーシップの推進を図り、市民等と行政との協働による「まちづくり」の推進に努めるものとします。

(定義)
第2条 この告示において「パブリック・コメント制度」とは、市の基本的な計画、施策等(以下「施策等」という。)の策定にあたり、当該施策等の内容を策定過程において市民等に公表し、広く市民等の意見等を求め、市はこれら意見等を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見等に対する市の考え方を公表する一連の手続に関する制度をいう。
2 この告示において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。
3 この告示において「市民等」とは、次に掲げる者をいう。
(1)市内に住所を有する者
(2)市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3)市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4)市内の学校に在学する者
(5)上記に掲げるもののほか、当該計画等により直接的な利害関係を有すると認められる者

解釈と運用
「パブリック・コメント制度」の定義を示し、目的を明確にします。
市の行政機関である市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長を「実施機関」として明確に位置付けます。ただし、議会(議会事務局)については、行政の執行機関ではなく議決機関であり、併せて執行機関のチェック機能を持つ機関であるため除外とします。
この制度により、市に関係する方々を広く「市民等」として位置付け、幅広く意見を求めることにより、パブリック・コメント制度の有効的な活用を図ります。

(対象)
第3条 パブリック・コメント制度の対象となる施策等は、次に掲げるものとする。
(1)市の基本的政策を定める計画及び各分野別の計画等の策定又は変更
(2)市の基本的な制度や方向性を定める条例の制定又は改廃
(3)市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、負担金、使用料及び手数料の徴収、保険料の賦課徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(4)市が整備する施設の基本計画の策定又は変更
(5)その他、実施機関が必要と認めるもの

解釈と運用
(1)については、「総合計画」など市全域を対象として市の基本方針や進むべき方向その他基本的な事項を定める施策等及び各課の各分野別における事業等に係る基本的な計画等をいい、構想、計画、指針等その名称を問いません。なお、特定の地域を対象としたものや個別の事業実施計画などは対象としません。
(2)については、市の理念や基本姿勢などを定めるものをいいます。
(例・「行政手続条例」、「情報公開条例」など。)
(3)については、地方自治法第14条第2項の規定により条例によることとされているものをいいます。(一般的に「規制条例」と言われているものです。)ただし、地方税の賦課徴収や分担金、負担金、使用料及び手数料の徴収、保険料の賦課徴収に関するものなど、金銭徴収に関するものは除きます。
(4)については、広く市民の利用に供される施設(会館、公園等)の整備に係る理念や機能等を定める計画をいいます。
(5)については、各号に準ずるもの及び一般に市民等の関心が高いと思われるもの、市民等の理解と協力を必要とするものなど、実施機関において必要と認めるものをいいます。

(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、この告示による規定を適用しないことができるものとする。
(1)迅速若しくは緊急性を要するもの
(2)軽微と認められるもの
(3)実施機関の裁量の余地が少ないと認められるもの
(4)施策等の策定にあたり、意見聴取の手続が法令等により定められているもの
(5)市の付属機関及びこれに準ずる機関が、この告示に定める手続に類似した手続を経て行う報告、答申等に基づき実施機関が意思決定を行うもの
(6)地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するもの

解釈と運用
(1)については、この制度の手続きに係る所要時間の経過等により、当該施策等に係る効果が損なわれるなどの理由でこの手続きを経ている時間が無いものをいいます。
(2)については、制度の大幅な改正及び基本的な事項の改正を伴わず、市民等の意見を反映する余地が少ないものをいいます。
(3)については、法令等の規定により全国統一的に基準を設けるなど、実施機関の裁量の余地が少ないものをいいます。
(4)については、法令等により縦覧またはパブリック・コメント制度に類似した手続き等が義務付けられていて、この告示に定める手続きと同様な手続きが行われた場合をいいます。
(5)については、委員会、審議会その他の市の附属機関及びこれに準ずる機関が、施策等の案を検討する過程において、この告示に定める手続きと同様な手続きが行われた場合をいいます。
(6)については、直接請求により提出される条例案については行政が立案した条例ではなく、地方自治法第74条第1項に定められているところにより、民意が反映されているものと判断し、この告示は適用除外とします。

(施策等の公表)
第5条 実施機関は、第3条に規定する施策等の策定等をしようとするときは、当該施策の意思決定前に相当の期間を設けて施策等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により施策等の案を公表するときは、次に掲げる事項を併せて公表するものとする。
(1)施策等の案の趣旨及び目的
(2)施策等の案に対する意見等の提出期間及び提出方法
(3)その他、実施機関が必要と認める資料

解釈と運用
「パブリック・コメント制度」は、まず実施機関が施策等の案を公表することから始まります。公表にあたっては、施策等の案の趣旨や目的を示し、わかりやすく説明します。また、施策等の案に対する意見等の提出期間及び提出方法も併せて公表します。
なお、その他の資料についても「問合せ先」を明示して対応し、できる限りの情報は提供できるようにします。

(公表の方法)
第6条 前条の規定による公表は、次の方法により行うものとする。
(1)市ホームページへの掲載
(2)当該施策等の所管課(課に相当する組織を含む。)、市の情報公開窓口、支所及び出張所への備え付け(なお、当該施策等の所管課等が本庁舎にある場合は、市情報公開窓口への備付けは省略することができるものとする。)
(3)その他、実施機関が特に必要と認める方法
2 実施機関は、第5条及び前項の規定により公表する場合において、公表する施策等の案及び関連する資料が相当量に及ぶときには、公表しようとする内容全体の入手方法を明示したうえで、内容の一部を省略して公表することができるものとする。

解釈と運用
施策等の案の公表にあたっては、市ホームページへパブリック・コメント制度の専用ページを設け、施策等の案等を掲載します。また、本庁舎や支所等へ資料を備え付け、閲覧が行えるようにします。
なお、公表する資料等が相当量ある場合においては、公表しようとする内容全体の入手方法を明示したうえで、内容の一部を省略し公表することができるものとします。
また、障害や高齢等により実施機関に出向けない方、インターネットを利用できない方などにも等しく意見を提出する権利を保障するため、要望等によりできる限りの配慮を図っていきます。

(周知)
第7条 実施機関は、第5条の規定により公表を行う場合は、必要に応じて市ホームページ又は市広報等により予告やお知らせを行い市民等に対し十分な周知を図るよう努めるものとする。

解釈と運用
施策等の案の公表にあたっては、その周知が十分に図られるよう、必要に応じて市ホームページ又は市広報、報道機関への発表などで予告やお知らせを行うよう努めるものとします。

(意見等の提出)
第8条 実施機関は、第5条の規定により公表を開始した日から1月程度を目安として意見等の提出期間を設けるものとする。
2 市民等が意見等を提出する場合は、次の方法によるものとする。この場合において、意見等を提出しようとする市民等は、住所、氏名又は名称及び連絡先を明記しなければならない。
(1)実施機関が指定する場所への書面の提出
(2)郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
(3)ファクシミリ
(4)電子メール

解釈と運用
意見等を募集する期間は、目安として1月程度とするが、住民等へ十分に周知できる期間を考慮するとともに、施策等の案の内容や意思決定するまでのスケジュール等を勘案して、実施機関が適宜定めるものとします。
市民等が意見等を提出する場合に、住所、氏名又は名称、連絡先等を明記するのは、提出された意見等の内容の確認が必要な場合利用するため、及び本制度の趣旨に沿った責任ある意見を求めるため行うものです。
なお、住所、氏名又は名称、連絡先の全部又は一部が無い場合は基本的には無効としますが、意見等と施策等の案の内容を照らし合わせ、その内容が適切又は妥当であると判断される場合は有効とします。

(意思決定)
第9条 実施機関は、提出された意見等を考慮して施策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、施策等の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する実施機関の考え方を公表しなければならない。この場合において、公表の方法は、第6条の規定による方法に準じて行うものとする。
3 実施機関は、提出された意見等の中に、市民等の権利利益を害するおそれがあるなど、公表することが不適切と判断される情報が含まれている場合には、その全部又は一部を公表しないことができるものとする。

解釈と運用
実施機関は、提出された意見等を整理し多面的に検討を行い、施策等に合理的に反映できるかどうかを判断し、最終的な意思決定を行います。
反映するか否かに関わらず、提出された意見等に対する市の考え方や、意見等により施策等の案を修正した場合はその内容を公表します。なお、類似した意見等についてはまとめて公表することができます。
提出された方の住所、氏名又は名称、連絡先は原則公表しません。なお、公表する場合は当該施策等の案の公表の際にその旨を明示します。
意思決定の公表の方法は、施策等の案の公表に準じて行います。
提出された意見等について、募集内容とは直接関係無いものなどはパブリック・コメント制度の意見としてはカウントしません。
提出された意見等の中で、市民等の権利利益を害する恐れがあるものなどについては、実施機関において公表しないことができることとします。

(一覧表の作成等)
第10条 市長は、実施機関がパブリック・コメント制度を行っている案件の一覧表等を作成し、市長が定める場所に備付けるとともに、市のホームページへ掲載し公表するものとする。

解釈と運用
パブリック・コメント制度を行っているもの及び行ったものの一覧表等を作成し、制度の実施状況を公表します。
また一覧表等を作成する過程で実施機関が行うパブリック・コメント制度の運用状況をチェックし、適切な運用への誘導を図ります。

(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、パブリック・コメント制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

解釈と運用
パブリック・コメント制度の実施にあたり、この告示に定められていない事項については市長が別に定めるものとします。

附則
 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則
 この告示は、公布の日から施行する。

解釈と運用
上野原市では、パブリック・コメント制度を平成17年度に試行導入し、平成18年4月1日から本格導入しています。
また、運用改善のため平成22年8月20日に要綱を一部改正しています。