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パブリックコメント制度実施要綱

ページID:0002259 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

(目的)
第1条 この告示は、パブリック・コメント制度に関して必要な事項を定めることにより、市の施策等の策定過程における透明性と公正性の確保を図り、市民等への説明責任を果たすとともに、市民等の市政への参画を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「パブリック・コメント制度」とは、市の基本的な計画、施策等(以下「施策等」という。)の策定にあたり、当該施策等の内容を策定過程において市民等に公表し、広く市民等の意見等を求め、市はこれら意見等を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見等に対する市の考え方を公表する一連の手続に関する制度をいう。
2 この告示において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。
3 この告示において「市民等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 市内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 市内の学校に在学する者
(5) 上記に掲げるもののほか、当該計画等により直接的な利害関係を有すると認められる者
(対象)
第3条 パブリック・コメント制度の対象となる施策等は、次に掲げるものとする。
(1) 市の基本的政策を定める計画及び各分野別の計画等の策定又は変更
(2) 市の基本的な制度や方向性を定める条例の制定又は改廃
(3) 市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、負担金、使用料及び手数料の徴収、保険料の賦課徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(4) 市が整備する施設の基本計画の策定又は変更
(5) その他、実施機関が必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、この告示による規定を適用しないことができるものとする。
(1) 迅速若しくは緊急性を要するもの
(2) 軽微と認められるもの
(3) 実施機関の裁量の余地が少ないと認められるもの
(4) 施策等の策定にあたり、意見聴取の手続が法令等により定められているもの
(5) 市の付属機関及びこれに準ずる機関が、この告示に定める手続に類似した手続を経て行う報告、答申等に基づき実施機関が意思決定を行うもの
(6) 地方自治法第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するもの
(施策等の公表)
第5条 実施機関は、第3条に規定する施策等の策定等をしようとするときは、当該施策の意思決定前に相当の期間を設けて施策等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により施策等の案を公表するときは、次に掲げる事項を併せて公表するものとする。
(1) 施策等の案の趣旨及び目的
(2) 施策等の案に対する意見等の提出期間及び提出方法
(3) その他、実施機関が必要と認める資料
(公表の方法)
第6条 前条の規定による公表は、次の方法により行うものとする。
(1) 市ホームページへの掲載
(2) 当該施策等の所管課(課に相当する組織を含む。)、市の情報公開窓口、支所及び出張所への備え付け(なお、当該施策等の所管課等が本庁舎にある場合は、市情報公開窓口への備付けは省略することができるものとする。)
(3) その他、実施機関が特に必要と認める方法
2 実施機関は、第5条及び前項の規定により公表する場合において、公表する施策等の案及び関連する資料が相当量に及ぶときには、公表しようとする内容全体の入手方法を明示したうえで、内容の一部を省略して公表することができるものとする。
(周知)
第7条 実施機関は、第5条の規定により公表を行う場合は、必要に応じて市ホームページ又は市広報等により予告やお知らせを行い市民等に対し十分な周知を図るよう努めるものとする。
(意見等の提出)
第8条 実施機関は、第5条の規定により公表を開始した日から1月程度を目安として意見等の提出期間を設けるものとする。
2 市民等が意見等を提出する場合は、次の方法によるものとする。この場合において、意見等を提出しようとする市民等は、住所、氏名又は名称及び連絡先を明記しなければならない。
(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出
(2) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(意思決定)
第9条 実施機関は、提出された意見等を考慮して施策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、施策等の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する実施機関の考え方を公表しなければならない。この場合において、公表の方法は、第6条の規定による方法に準じて行うものとする。
3 実施機関は、提出された意見等の中に、市民等の権利利益を害するおそれがあるなど、公表することが不適切と判断される情報が含まれている場合には、その全部又は一部を公表しないことができるものとする。
(一覧表の作成等)
第10条 市長は、実施機関がパブリック・コメント制度を行っている案件の一覧表等を作成し、市長が定める場所に備付けるとともに、市のホームページへ掲載し公表するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、パブリック・コメント制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。