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認可地縁団体の告示事項の変更について

ページID:0002079 更新日:2023年3月27日更新 印刷ページ表示

認可地縁団体は認可を受けた後に、規約や代表者など告示事項に変更があった場合は届出が必要となり、届出を受けないと変更されないことにならず、その効力は発生しないので、注意が必要です。

市内の認可地縁団体は、区長が代表を努められている場合が多くありますので、区長の交代により、認可地縁団体の代表者が変更となる場合は、届出を行ってください。

受付窓口

総務課総務担当

受付期間

随時(変更があった場合は速やかにお願いします。)

必要な書類

書類名 様式
1 告示事項変更届出書 告示事項変更届出書[Wordファイル/10KB]
告示事項変更届出書[PDFファイル/24KB]
告示事項変更届出書(代表者変更の場合) 告示事項変更届出書(代表者変更の場合)[Wordファイル/10KB]
告示事項変更届出書(代表者変更の場合)[PDFファイル/26KB]
2 申請者が代表者であることを証する書類(代表者の変更の場合) 申請者が代表者であることを証する書類(代表者の変更の場合)[Wordファイル/10KB]
申請者が代表者であることを証する書類(代表者の変更の場合)[PDFファイル/22KB]
3 告示事項変更を総会で決議したことを証する書類 告示事項変更を総会で決議したことを証する書類[Wordファイル/11KB]
告示事項変更を総会で決議したことを証する書類[PDFファイル/34KB]

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