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離婚の届出のご案内

ページID:0002018 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

届出期間

協議離婚の場合

届出をした日から法律上の効力が発生します。

裁判離婚の場合

調停成立・和解成立・認諾成立・審判確定・判決確定した日から10日以内に届出をしてください。

届出人

離婚する当事者

届出場所

夫または妻の本籍地・住所地・所在地

届出に必要なもの

協議離婚の場合

離婚届

裁判離婚の場合

離婚届、調停調書・和解調書・認諾調書の謄本、または裁判書若しくは判決の謄本と確定証明書

共同親権に関する民法改正について

父母の離婚後等の子の養育に関する民法等改正法が令和8年4月1日に施行されます。この改正により、離婚後は共同親権と定めることも、単独親権と定めることもできるようになります。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。

詳しくは下記法務省ホームページやパンフレットをご覧ください。

離婚届書の様式について

令和8年4月1日より離婚届書が新様式になります。

共同親権、単独親権の記入欄、親権の行使についての合意に関するチェック欄等が追加されます。

未成年の子がいる方で、旧様式に既に記入済みの場合は、下記「別紙」を記入のうえ、離婚届に添付して届出をしてください。

別紙 [PDFファイル/787KB]

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