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離婚の届出について
届出期間
協議離婚の場合
届出をした日から法律上の効力が発生します。
裁判離婚の場合
調停成立・和解成立・認諾成立・審判確定・判決確定した日から10日以内に届出をしてください。
届出人
離婚する当事者
届出場所
夫または妻の本籍地・住所地・所在地
届出に必要なもの
離婚届
※未成年の子がいるときは父・母いずれが親権者になるかを決めて届出をしてください。
裁判離婚の場合
調停調書・和解調書・認諾調書の謄本、または裁判書若しくは判決の謄本と確定証明書