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離婚の届出について

ページID:0002018 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

届出期間

協議離婚の場合

届出をした日から法律上の効力が発生します。

裁判離婚の場合

調停成立・和解成立・認諾成立・審判確定・判決確定した日から10日以内に届出をしてください。

届出人

離婚する当事者

届出場所

夫または妻の本籍地・住所地・所在地

届出に必要なもの

離婚届、市内に本籍がない場合は戸籍全部事項証明(謄本)

※未成年の子がいるときは父・母いずれが親権者になるかを決めて届出をしてください。

協議離婚の場合

夫婦双方の印鑑(夫と妻は別のものでスタンプ式印は不可)

裁判離婚の場合

調停調書・和解調書・認諾調書の謄本、または裁判書若しくは判決の謄本と確定証明書