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後期高齢者医療制度移行に伴う軽減・減免制度について

ページID:0002007 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

平成20年4月以降、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の創設により75歳になる方は、それまで加入していた医療保険から後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に移行します。

例えば、国民健康保険に加入している夫婦二人(夫74歳、妻71歳)の世帯のうち、夫が75歳を迎えると後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に移行し、妻だけが国民健康保険に残ることになります。このような場合に国民健康保険に加入する方の国保税負担が急に増加しないよう以下のような軽減を受けることができます。

また、会社の健康保険に加入している夫と扶養されている妻の世帯でも、夫が後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に移行すると、妻だけが国民健康保険に加入することになります。このような場合には以下のような減免制度を受けることができます。


軽減を受けるための申請は必要ありません。減免を受けるためには申請が必要となります。

所得の低い方に対する軽減

国保税の軽減を受けている世帯で75歳になる方が国民健康保険から後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に移行することにより、世帯の国保被保険者が減少しても、世帯の構成や収入が変わらなければ5年間、今までと同じ軽減を受けることができます。

詳細は下記リンク先ページの「軽減」の欄をご覧ください。

関連リンク

国民健康保険税について

単身世帯に対する軽減

国民健康保険から後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に移行することにより、国民健康保険の加入者が1人(単身世帯)になる世帯について、5年間、医療分及び後期高齢者支援金分の平等割額が半額になります。

被用者保険の旧被扶養者に対する軽減・減免

会社の健康保険(被用者保険)から後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方(65歳から74歳まで)が国民健康保険の加入者(旧被扶養者)になった場合、当分の間、以下の軽減・減免措置を受けることができます。

  1. 所得割・資産割については、所得、資産にかかわらず課税されません。
  2. 被保険者均等割額が半額となります。
  3. 旧被扶養者のみで構成される世帯については、世帯別平等割額が半額となります。

ただし、2について、7割・5割軽減に該当する世帯には適用されません。3について、7割・5割軽減に該当する世帯、および世帯別平等割額がすでに半額となっている世帯には適用されません。

国民健康保険法第59条(刑務所・少年院等への収容)にかかる減免

被保険者が、刑務所等に収容されている場合は、その期間に係る保険税を減免します。制度を利用する場合には、申請書に在監証明書を添付する必要があります。