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国民健康保険税について(令和5年度改正)

ページID:0002010 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税とは

国民健康保険に要する費用に充てるための目的税で、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主に課せられる税です。

課税額は、被保険者について算定した「所得割額」(前年中の所得に応じてかかるもの)、「被保険者均等割額」(国民健康保険加入者一人あたりにかかるもの)、「世帯別平等割額」(一世帯あたりにかかるもの)の合計額となります。

なお、40歳以上65歳未満の国民健康保険の加入者は、介護保険の第2号被保険者となり、医療保険分と後期高齢者支援金分の他に介護保険分も合わせて課せられます。

納め方には、納付書及び口座振替による「普通徴収」と、年金からお支払いただく「特別徴収」があり、65歳を超える国民健康保険加入者は原則的に特別徴収となります。(世帯に65歳未満の国民健康保険加入者がいる場合や、年金受給額等により、特別徴収とならない65歳以上の加入者もおられます。また、特別徴収の対象となる方でも希望により普通徴収(口座振替)への変更が可能です。)

国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるように、加入者のみんなで支え合う制度です。国民健康保険は、加入者が医療を受けた時に支払う自己負担金と、加入者が納める国民健康保険税及び国などの補助金によって運営されています。

国民健康保険税率の内容

令和5年度

  医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分
所得割 7.05%

2.50%

2.30%
均等割 28,000円 11,000円 12,000円
平等割 25,000円 9,000円 9,300円
限度額 65万円 22万円 17万円
  • 医療保険分、後期高齢者支援金分:0歳から74歳
  • 介護保険分:40歳から64歳

注意事項

平成31年度(令和元年度)以前の医療保険分の限度額は61万円、介護保険分は16万円です。

令和2年度及び令和3年度の医療保険分の限度額は63万円、後期高齢者支援金分は19万円です。

令和4年度の後期高齢者支援金分の限度額は20万円です。

令和4年度以前は、資産割の対象となります。

算定方法

  • 所得割:(前年中の総所得金額-基礎控除額43万円)×税率(1人ずつ計算します。)
  • 均等割:被保険者の人数×税額
  • 平等割:1世帯当たりの年間定額(加入者の人数に関係なく賦課されます。)

毎年7月に、4月から翌年3月までの1年間の税額を上記の税率表で計算し、「納税通知書」を納税義務者(世帯主)あてに通知いたします。年度途中で所得、資産、加入者の異動があった時は、税額の変更が生じます。

令和4年度からの国民健康保険税の軽減制度内容

同一世帯の世帯主及び国保加入者と特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額の合計が下記の基準に該当する世帯は、国民健康保険税の均等割と平等割が軽減されます。

軽減割合 軽減の基準 申請
7割軽減 同一世帯の世帯主及び国保加入者と特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額の合計が《基礎控除額43万円》+【10万円×(給与所得者等の数-1)】を超えない世帯 不要
5割軽減 《基礎控除額43万円》+【10万円×(給与所得者等の数-1)】+28.5万円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)を超えない世帯
2割軽減 《基礎控除額43万円》+【10万円×(給与所得者等の数-1)】+52万円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)を超えない世帯
  • 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより被保険者の資格を喪失した方で、資格を喪失した日の前日の属する月以後5年を経過するまでの方に限り、同日以降継続して同一の世帯に属する方をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった時は特定同一世帯所属者ではなくなります。
  • 給与所得者等とは、一定の給与所得者及び一定の公的年金等の支給を受ける者をいいます。なお、一定の給与所得者とは、給与収入55万円超の者をいいます。また、一定の公的年金等の支給を受ける者とは、65歳未満の方は60万円超、65歳以上の方は110万円超の支給を受ける者をいいます。
  • 国保加入者数は、年度初め4月1日(年度中途の加入世帯はその加入日)の世帯内の加入者の人数を用います。また、軽減は該当年度を単位に適用されますので、年度中に加入人数の増減があっても軽減額を月割したり、軽減判定を見直すことはありません。(年度初めの加入人数に増減があった場合は軽減が見直されます。)
  • 税額の計算には擬制世帯主は含まれませんが、軽減判定の際の所得には擬制世帯主の所得も含まれます。

未就学児に係る軽減

令和4年度から、未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までにある方)にかかる均等割(1人あたりの金額)の5割が減額となります。

低所得者軽減が適応されている世帯は、軽減後(7・5・2割軽減)の額から5割減額となります。

この軽減措置は自動で適応されるため手続きの必要はありません。

年度途中で一定年齢に達する場合の課税内容の変更について

年度途中で年齢が40歳に達する方がいる場合

到達月(誕生日の前日に属する月)から国民健康保険税として介護保険分がかかります。到達月の翌月に税額変更決定通知書を送付しますので、以降2月(第8期)まで変更後の税額で納付していただきます。

年度の途中で年齢が65歳に達する方がいる場合

到達月(誕生日の前日に属する月)の前月まで国民健康保険税として介護保険分がかかり、到達月からは国民健康保険保険税とは別に介護保険料として別途納付していただきます。国民健康保険税は、あらかじめ到達月の前月までの保険税を計算して、各納期に割り振ってあります。(到達月以降の介護保険分は含まれていません。)

年度の途中で年齢が75歳に達する方がいる場合

誕生日より、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、後期高齢者医療保険料を支払う(納付書等は別途送付します。)ことになります。国民健康保険税は、到達月(誕生日の属する月)の前月までとなりますが、あらかじめ到達月の前月までの保険税を計算して、各納期に割り振ってあります。(到達月以降の保険税は含まれていません。)

なお、年度途中で75歳に到達する場合は、特別徴収(年金から天引き)を行わず、年度当初から納付書で納めていいただきます。

保険税の納付

納税義務者

保険税を納めなければならない人のことを「納税義務者」といいますが、その人は世帯主です。たとえば、世帯主が勤務先の健康保険に加入して、国民健康保険の被保険者でなくても、家族の誰かが国民健康保険に加入していれば世帯主(擬制世帯主となります。)が納税義務者となります。

いつから納めるのか

国民健康保険の被保険者となった月の分から納めなければなりません。被保険者となる月とは、勤務先の健康保険を喪失した日あるいは、他の市区町村から転入してきた日に属する月です。異動の届け出が遅れると、被保険者となった月まで遡って保険税を納めていただくことになりますので、必ず「14日以内」に上野原市役所市民課又は、支所及び各出張所へ届け出をしてください。

保険税の納付

「年度の途中で国民健康保険に加入」した場合は加入した月から年度末分までを、「年度途中で国民健康保険を喪失」した場合は4月から喪失した月の前月分までを納めていただくことになります。

国民健康保険税の納め方

40歳未満の人

国民健康保険税は医療保険分と後期高齢者支援金分のみ。

医療保険分後期高齢者支援金分国民健康保険税

※介護保険分の負担はありません。

40歳から64歳の人、介護保険の2号被保険者

国民健康保険税は医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分の合計額

医療保険分後期高齢者支援金分介護保険分国民健康保険税

※同じ世帯の40歳から64歳の方以外の所得などは、介護保険分の計算に影響しません。

65歳から74歳の人、介護保険の第1号被保険者

国民健康保険税は医療保険分と後期高齢者支援金分のみ。介護保険分(第1号被保険者分の介護保険料)は別に介護保険料として納付。

  • 医療保険分後期高齢者支援金分国民健康保険税
  • 介護保険分介護保険料

保険税の納付方法

普通徴収

口座振替納付

預金口座から自動的に振り替えて保険税を納めていただく方法です。

上野原市内の金融機関で、窓口備え付けの「口座振替依頼書」にてお申し込みください。ついうっかりの納め忘れもなく、一度手続きをすると翌年後からの分も自動更新される安心で便利な口座振替を是非ご利用ください。

個人納付

「国民健康保険税納付書」により、個々に納付指定金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済等で納めていただく方法です。

特別徴収

年金からの天引き

65から74歳の世帯主の方で一定の条件にあてはまる方は、年金から納めていただきます。

同じ世帯に65歳未満の国保加入者がいる場合や、年金受給金額により対象とならない場合もあります。特別徴収の対象となる方でも希望により口座振替に変更することが可能です。(納付書での納付に変更することは出来ません。)

課税の計算例(世帯構成を4人とした場合)

  • 世帯主(70歳) 年金収入250万円(所得140万円)
  • 子(40歳)   給与収入300万円(所得202万円)
  • 子の妻(35歳) 給与収入130万円(所得75万円)
  • 子の子(10歳) 収入0万円(所得0万円)

合計年税額  A:医療分+B:後期高齢者支援金分+C:介護保険分=522,910円

A:医療保険分

  • 所得割{〔1,400,000(年金所得)-430,000(基礎控除)〕+〔2,020,000(給与所得)-430,000(基礎控除)〕+〔750,000(給与所得)-430,000(基礎控除)〕}×7.05%=203,040円
  • 均等割28,000×4人=112,000円
  • 平等割25,000×1世帯=25,000円

計 340,040円(100円未満の端数切捨て)

B:後期高齢者支援金分

  • 所得割{〔1,400,000(年金所得)-430,000(基礎控除)〕+〔2,020,000(給与所得)-430,000(基礎控除)〕+〔750,000(給与所得)-430,000(基礎控除)〕}×2.5%=72,000円
  • 均等割11,000×4人=44,000円
  • 平等割9,000×1世帯=9,000円

計 125,000円(100円未満の端数切捨て)

C:介護保険分(40歳から64歳の人)

  • 所得割〔2,020,000(給与所得)-430,000(基礎控除)〕×2.3%=36,570円
  • 均等割12,000円×1人=12,000円
  • 平等割9,300×1世帯=9,300円

計 57,870円(100円未満の端数切捨て)