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国民健康保険税について

ページID:0002010 更新日:2024年6月28日更新 印刷ページ表示

国民健康保険とは

国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるように、加入者みんなで支え合う制度です。
加入者が医療を受けた時に支払う自己負担金と、加入者が納める国民健康保険税及び国などの補助金によって運営されています。

納税義務者

保険税を納めなければならない人のことを「納税義務者」といいますが、その人は世帯主です。
たとえば、世帯主が勤務先の健康保険に加入して、国民健康保険の加入者でなくても、家族の誰かが国民健康保険に加入していれば世帯主が納税義務者となります。
※擬制世帯主といいます。

いつから納めるのか

国民健康保険に加入した月から納めなければなりません。
加入した月とは、勤務先の健康保険を喪失した日あるいは、他の市区町村から転入してきた日の属する月です。
異動の届け出が遅れると、加入した月まで遡って保険税を納めていただくことになります。
必ず「14日以内」に上野原市役所市民課又は、秋山支所及び各出張所へ届け出をしてください。

・年度途中で国民健康保険に加入した場合:加入した月から翌年3月分まで
・年度途中で国民健康保険を喪失した場合:4月から喪失した月の前月分まで

国民健康保険税の税率

令和6年度  

  医療保険分 後期高齢者支援金分 介護保険分
所得割

7.05%

2.50%

2.30%
均等割 28,000円 11,000円 12,000円
平等割 25,000円 9,000円 9,300円
限度額 65万円 24万円 17万円
  • 医療保険分、後期高齢者支援金分:0歳から74歳
  • 介護保険分:40歳から64歳

税率改正履歴

令和2年度及び令和3年度の医療保険分の限度額は63万円、後期高齢者支援金分は19万円です。

令和4年度から後期高齢者支援金分の限度額は20万円です。

令和5年度から後期高齢者支援金分の限度額は22万円です。

令和6年度から後期高齢者支援金分の限度額は24万円です。

算定方法

  • 所得割:(前年中の総所得金額-基礎控除額43万円)×税率(1人ずつ計算します。)
  • 均等割:加入者の人数×均等割額
  • 平等割:1世帯当たりの年間定額(加入者の人数に関係なく賦課されます。)

毎年7月に、納税通知書を納税義務者あてに送付します。
年度途中で所得、加入者の異動があった時は、変更内容に基づいて再計算されます。

※令和4年度までは資産割が加算されます。

軽減制度について 

この軽減措置は自動で適用されるため手続きの必要はありません。

低所得世帯の保険税の減額

同一世帯の世帯主及び国保加入者と特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額の合計が下記の基準に該当する世帯は、国民健康保険税の均等割と平等割が軽減されます。

軽減割合 軽減の基準(同一世帯の世帯主及び国保加入者と特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額の合計​) 申請
7割軽減 《基礎控除額43万円》+【10万円×(給与所得者等の数-1)】を超えない世帯 不要
5割軽減 《基礎控除額43万円》+【10万円×(給与所得者等の数-1)】+29.5万円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)を超えない世帯
2割軽減 《基礎控除額43万円》+【10万円×(給与所得者等の数-1)】+54.5万円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)を超えない世帯
  • 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行することにより被保険者の資格を喪失した人で、資格を喪失した日の前日の属する月以後5年を経過するまでの人に限り、同日以降継続して同一の世帯に属する人をいいます。ただし、世帯主が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった時は特定同一世帯所属者ではなくなります。
  • 給与所得者等とは、一定の給与所得者及び一定の公的年金等の支給を受ける人をいいます。
    ※一定の給与所得者とは、給与収入55万円超の人をいいます。
    ※一定の公的年金等の支給を受ける者とは、65歳未満の方は60万円超、65歳以上の方は110万円超の支給を受ける人をいいます。
  • 国保加入者数は、年度初め4月1日(年度中途の加入世帯はその加入日)の世帯内の加入者の人数を用います。
    また、軽減は該当年度を単位に適用されますので、年度中に加入人数の増減があっても軽減額を月割したり、軽減判定を見直すことはありません。
    (年度初めの加入人数に増減があった場合は軽減が見直されます。)
  • 税額の計算には擬制世帯主は含まれませんが、軽減判定の際の所得には擬制世帯主の所得も含まれます。

未就学児に係る軽減

未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの人)にかかる均等割の5割が減額となります。
低所得者軽減が適応されている世帯は、軽減後(7・5・2割軽減)の額から5割減額となります。

年度途中で一定年齢に達する場合について

年度途中で年齢が40歳に達する人がいる場合

到達月(誕生日前日の属する月)から国民健康保険税として介護保険分がかかります。
到達月の翌月に税額変更決定通知書を送付されるので、変更後の保険税額で納付していただきます。

年度の途中で年齢が65歳に達する人がいる場合

到達月(誕生日前日の属する月)の前月まで国民健康保険税として介護保険分がかかり、到達月からは国民健康保険保険税とは別に介護保険料として別途納付していただきます。
※あらかじめ到達月の前月分までで計算し、到達月以降の介護保険分は含まれていません。

年度の途中で年齢が75歳に達する人がいる場合

誕生日より国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行し、後期高齢者医療保険料を支払うことになります。※納付書等は別途送付されます。
国民健康保険税は、到達月(誕生日の属する月)の前月までとなり、到達月以降の保険税は含まれていません。

なお、年度途中で75歳に到達する場合は、特別徴収(年金から天引き)を行わず、年度当初から納付書で納めていただきます。

保険税の納付方法

普通徴収

口座振替納付

預金口座から自動的に振り替えて保険税を納めていただく方法です。

上野原市内の金融機関で、窓口備え付けの「口座振替依頼書」にてお申し込みください。
納め忘れもなく、一度手続きをすると翌年から自動更新される安心で便利な口座振替を是非ご利用ください。

納付書

納付書により、金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済等で納めていただく方法です。

特別徴収

年金からの天引き

65歳から74歳の世帯主の人で一定の条件にあてはまる人は、年金から納めていただきます。
同じ世帯に65歳未満の国保加入者がいる場合や、年金受給金額により対象とならない場合もあります。
特別徴収の対象となる方でも希望により口座振替に変更することが可能です。
※納付書での納付に変更することは出来ません。
※申出書の提出が必要となります。

計算例(世帯構成を4人とした場合)

  • 世帯主(70歳)
    年金収入250万円(所得140万円)
  • 子(40歳)
    給与収入300万円(所得202万円)
  • 子の妻(35歳)
    給与収入130万円(所得75万円)
  • 子の子(10歳)
    収入0万円(所得0万円)

A:医療保険分

  • 所得割{〔1,400,000(年金所得)-430,000(基礎控除)〕+〔2,020,000(給与所得)-430,000(基礎控除)〕+〔750,000(給与所得)-430,000(基礎控除)〕}×7.05%=203,040円
  • 均等割28,000×4人=112,000円
  • 平等割25,000×1世帯=25,000円

計 340,040円(100円未満の端数切捨て)

B:後期高齢者支援金分

  • 所得割{〔1,400,000(年金所得)-430,000(基礎控除)〕+〔2,020,000(給与所得)-430,000(基礎控除)〕+〔750,000(給与所得)-430,000(基礎控除)〕}×2.50%=72,000円
  • 均等割11,000×4人=44,000円
  • 平等割9,000×1世帯=9,000円

計 125,000円(100円未満の端数切捨て)

C:介護保険分(40歳から64歳の人)

  • 所得割〔2,020,000(給与所得)-430,000(基礎控除)〕×2.30%=36,570円
  • 均等割12,000円×1人=12,000円
  • 平等割9,300×1世帯=9,300円

計 57,870円(100円未満の端数切捨て)

合計年税額 A+B+C=522,910円