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要求または請求に基づく監査

ページID:0001956 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

1.直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)

選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の連署をもって、その代表者から監査委員に対し、市の事務の執行に関し監査を請求をすることができます。請求があったときは、監査委員は直ちに請求の要旨を公表し、監査を行います。

2.議会からの請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

議会は、市の事務の執行に関し(一部のものを除く。)監査委員に監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。

3.市長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

監査委員は、市長から要求があったときは、市の事務の執行について監査します。

4.住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

市民が、市長や市の職員による支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法または不当であると認めるときには、これを証明する書類を添えて監査委員に対し監査を求め、その行為の防止や是正、または市のこうむった損害を補てんするために必要な措置を講ずるよう請求することができます。
(詳しくは、住民監査請求のページへ。)

5.職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)

会計管理者、またはその事務を補助する職員等が故意または重大な過失(現金については、故意または過失)により保管する現金等を亡失し、または破損したとき、あるいは支出等の権限を有する職員が故意または重大な過失により法令の規定に違反して市に損害を与えたと認めるとき、市長は監査委員に監査を求め、監査委員はその事実があるかどうかを監査し、損害賠償の有無及び賠償額を決定します。