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住民監査請求
住民監査請求(地方自治法第242条)
住民監査請求は、市の財務に関する事務について、市長や市の職員等により違法または不当な行為あるいは違法または不当な怠る事実などにより、市に損害が発生していると認めらるときに、その防止や是正へ向けた措置がとられるよう、市民が監査委員に対し監査の実施を求め、必要な措置を請求する制度です。
住民監査請求の要件
住民監査請求に基づいて監査を実施するためには、法令等に定める要件をみたしていなければなりません。
住民監査請求ができる人
上野原市監査委員に住民監査請求ができるのは、上野原市内に住所を有する方です。
住民の範囲は、法律上の行為能力の認められている限り、法人・個人を問いません。
住民監査請求の対象となることがら
住民監査請求の対象となるのは、上野原市の財務会計上の違法もしくは不当とされる次の行為(行為が行われることが相当の確実さをもって予測される場合を含む)または怠る事実に係るものとなります。
- ア 違法または不当な公金の支出
- イ 違法または不当な財産の取得、管理、処分
- ウ 違法または不当な契約の締結、履行
- エ 違法または不当な債務その他の義務の負担
- オ 違法または不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
- カ 違法または不当に財産の管理を怠る事実
住民監査請求ができる期間
住民監査請求は、原則として当該行為のあった日または終わった日から1年以内とされています。(正当な理由がある場合を除く。)
住民監査請求の方法
住民監査請求は、書面により行わなければなりません。
請求書の形式
様式「上野原市職員措置請求書」書式例にて作成していただくか、請求書記載例を参考に作成してください。
請求書には、違法または不当とされる行為について、次のことがらの全てを明らかにするものが記載されていなければなりません。
- ア 誰により行われた行為か
- イ いつ、どのように行われた財務会計上の行為か
- ウ なぜ(どうして)違法または不当とされるのか
- エ その行為によって、市にどのような損害が生じるのか
- オ どのような措置を請求するのか
なお、請求書には、事実証明書(請求に関する事項の全てを客観的に証明する書面)を必ず添付して提出して下さい。
請求書の記載例は、次のとおりです。
(地方自治法施行令第172条、同施行規則第13条)
上野原市職員措置請求書
上野原市長(又は○○委員会、委員、職員)に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨
※次の事項について、具体的に記載して下さい。
- 誰(対象職員の職氏名)により行われた行為か
- いつ、どのように行われた財務会計上の行為または怠る事実があるか
- なぜ、その行為又は怠る事実が違法または不当とされるのか(理由)
- その行為により、市にどのような損害が生じるか
- 誰に対し、どのような措置を講ずることを請求するか
- 財務会計上の行為から1年経過後に請求する場合は、その正当な理由
2 請求者
- 住所
- 職業
- 氏名(自署) 印 ※氏名は必ず自署し、押印してください。
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
年 月 日
上野原市監査委員あて
なお、事実証明書(請求に関する事項の全てを客観的に証明する書面)については、様式の定めがなく任意の様式でよく、その事実について具体的に指摘し、請求に係る事項が数項目にわたる時は、事実の全部についてその事実を証する書面を添えてください。
住民監査請求の提出先
提出にあたっては、作成された様式「上野原市職員措置請求書」を、直接監査委員事務局にご持参いただくか、郵送でお送りください。(電子メールでの受付はできません。)
住民監査請求の流れ
住民監査請求の受付
要件審査
監査委員は、提出された職員措置請求書について、法令に定める要件を備えているかどうか審査します。
要件を備えている場合
- 監査実施の決定
- (受理)
要件を備えていない場合
- 監査不実施の決定
- (却下)
監査の実施
- 請求人に新たな証拠の提出及び陳述の機会を与えます。
- 関係職員等の陳述聴取を行います。
- 関係書類等の調査を行い、法令等を適用して監査結果を決定します。
監査結果の決定
監査の結果は、監査委員の合議による意見の一致を得て決定されます。
請求に理由がある(措置が必要)と認める場合:勧告
- 市長等へ必要な措置を勧告します。
- 請求人へ勧告内容を通知します。
- 勧告内容を公表します。
請求に理由がない(措置不要)と認める場合:棄却
- 請求人へ監査結果を通知します。
- 監査結果を公表します。
監査の結果、要件の不備が判明した場合:却下
- 請求人へ監査結果を通知します。
- 監査結果を公表します。
以上は、請求書の受付から60日以内に行います。
措置状況の公表
- 市長等は必要な措置を講じ、監査委員へ通知します。
- 請求人へ措置内容を通知します。
- 措置内容を公表します。
監査結果等に不服のある場合
請求人が監査結果などに不服がある場合は、住民訴訟を提起して、措置を講ずるよう請求する手段があります。(地方自治法第242条の2)
なお、住民訴訟の対象事項は「違法な」行為又は怠る事実に限られています。
住民訴訟の出訴期間には、次のような制限がありますので、ご注意ください。
1.監査結果や勧告の内容に不服のある場合(監査を実施せず却下されたことに不服のある場合も含む)
監査結果などの通知があった日から30日以内
2.監査委員の勧告を受けた、市長や職員等の措置に不服がある場合
措置にかかる監査委員の通知があった日から30日以内
3.監査委員が、監査請求のあった日から60日(個別外部監査を実施した場合90日)以内に監査又は勧告を行わないとき
60日(90日)を経過したときから30日以内
4.監査委員の勧告を受けた市長や職員等が、必要な措置を講じない場合
勧告において示された期間を経過してから30日以内