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上野原市介助用自動車購入等助成制度について - 山梨県上野原市 公式サイト

ページID:0001952 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

目的

この制度は、車いす等を使用する在宅の重度障害者、寝たきり老人等が移動に際し、必要とする自動車をリフト付き等に改造する経費又はすでに改造された自動車を新規に購入する経費を助成することにより、介助者の負担の軽減を図ることを目的としています。

助成対象者

市内に住所を有し、次のいずれかに該当する方。

  1. 以下のA・Bの両方の要件を満たす方
    A)下肢機能障害または体幹機能障害により車いす等を使用する在宅者
    B)身体障害者手帳の総合等級が1級または2級
  2. 「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」に規定するランクB又はランクCに該当する65歳以上の方であって移動に際し車いす等を使用している在宅の方
  3. 1,2に掲げる方の介助者であって、当該障害者又は高齢者と生計を一にする方

※上記のいずれも所得制限があります。
※介助者について一部条件があります。

助成金の額等

  • 所有する自動車を改造する経費
  • 既に改造された自動車を購入する経費で、改造のない同型車両購入費との差額部分

※基準額60万円と助成対象経費の少ない方の額に3分の2を乗じて得た額を助成します。助成金の限度額は40万円です。
※一定期間の工期(納期)がかかり、また完成検査等の手続きも必要な補助制度であることから、交付申請は、原則として12月末までのもののみ受け付けます。ただし、山梨県及び上野原市の予算範囲内で交付するものであることから、予算がなくなり次第、当該年度の受付は終了となります。

申請方法

申請に必要なものを用意されましたら福祉課に提出してください。

手続に必要なもの

  • 介助用自動車購入等助成金申請書
  • 身体障害者手帳
  • 印鑑
  • 主たる生計維持者の所得課税証明書
  • 個人番号が記載された住民票(世帯全員)
  • 改造箇所及び改造経費の見積書(改造の場合)
  • 標準車両及び福祉車両のそれぞれの価格表、見積書、カタログ(購入の場合)
  • 介助する方の運転免許証

添付ファイル

その他

次の表に該当する方で、1年を通して、通学、通院、通所もしくは生業のために週3日以上もしくは総使用日数(走行距離数)の50%以上使用する場合に自動車税及び自動車取得税の減免を受けることができます。

減免の対象となる障害者の範囲
障害の区分 本人運転 家族運転・常時介護者運転
身体障碍者手帳保持者 視覚障害 1級から3級、4級の1
聴覚障害 2級、3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害 3級
(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
-
肢体不自由 上肢不自由 1級、2級の1、2級の2(両上肢の障害のみ対象)
下肢不自由 1級から6級 1級から3級の1
(両下肢の障害のみ対象)
(3級の1は欠損に限る)
体幹不自由 1級から3級、5級 1級から3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級、2級
(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
移動機能 1級から6級 1級から3級
(一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
内部機能障害 心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は
直腸・小腸の機能障害
1級、3級
免疫機能障害・肝臓機能障害 1級から3級
療育手帳所持者 - 障害の程度A
精神障碍者保健福祉手帳所持者 - 1級

※上野原市から減免資格証明書の発行を受け、山梨県自動車税センターに必要書類と合わせ自動車税・自動車取得税の減免申請をしてください。
なお、詳細は身体障害者等の自動車税及び自動車取得税の減免制度のページを参照又は山梨県自動車税センター(Tel:055-262-4662)にお問い合わせください。

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