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身体障害者等の自動車税等の減免制度について - 山梨県上野原市 公式サイト
身体障害者等のために使用される自動車で、本人又は生計を一にする家族、もしくは単身で生活する障がい者を常時介護する方が運転する場合、申請により自動車税(種別割・環境性能割)を減免することができます。減免制度の詳細については、山梨県自動車税センターホームページをご確認ください。
山梨県自動車税センターホームページ<外部リンク>
※身体障害者等一人に対し1台に限ります。
※重度心身障害者等タクシー利用料金助成を受けている方は対象外となります。
申請区分について
本人運転 | 身体障害者及び戦傷病者本人が運転する場合 |
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家族運転 | 身体障害者等と住居及び生計を一にする方が運転する場合 【減免申請する自動車を、専ら身体障害者等の通学、通院、通所又は生業(通勤を含む。)のために週3日以上若しくは総使用日数(走行距離数)の50%以上使用していることが必要です。】 |
常時介護者運転 | 身体障害者(※)を常時介護する方が運転する場合 (※)「障害者のみの世帯(単身の世帯を含む。)又は「70歳以上の方(若しくは未成年者)と障害者のみで構成される世帯」に限ります。 【減免申請する自動車を、専ら身体障害者等の通学、通院、通所又は生業(通勤を含む。)のために週3日以上若しくは総使用日数(走行距離数)の50%以上使用していることが必要です。】 |
申請先について
本人運転 | 普通自動車 | 山梨県自動車税センターに直接ご申請ください。 |
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軽自動車 | 市税務課に直接ご申請ください。軽自動車税納期限までにお手続ください。 | |
家族運転または常時介護者運転 | 普通自動車 | 福祉課に減免資格証明書交付申請をしてください。減免資格証明書交付後(有効期間3か月)、山梨県自動車税センターに減免の申請をしてください。 |
軽自動車 | 福祉課に減免資格証明書交付申請をしてください。減免資格証明書交付後(有効期間3か月)、軽自動車税納期限までに市税務課へ減免の申請をしてください。 |
※精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、県の保健福祉事務所で、戦傷病者手帳をお持ちの方は、県庁福祉保健部国保援護課で証明書の発行を受けてください。
減免資格証明書交付申請について
減免資格証明書交付申請をされる方は、要件等の確認がございますので、お問い合わせください。
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 運転免許証(運転者)
- 車検証
- 通院等証明書・誓約書・運行計画書(福祉課の窓口にあります)
- 印鑑
申請・お問い合わせ先
お問い合わせ先 | 連絡先 | |
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普通自動車 | 山梨県自動車税センター(山梨県総合県税事務所) | 055-262-4662 |
軽自動車 | 上野原市役所 税務課収納担当 | 0554-62-3113 |
減免資格証明書 | 上野原市総合福祉センターふじみ 福祉課障害福祉担当 | 0554-62-4133 |