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住宅・建築物の補助事業について

ページID:0001930 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

ブロック塀等安全確保対策支援事業

市では、地震発生時におけるブロック塀等の倒壊又は転倒による事故を防止するため、次のとおり補助事業を実施します。

制度が利用できる方

所有又は管理しているブロック塀等を除却、建替え又は改修する方

対象となるブロック等

次の全ての項目に該当するブロック塀等が対象となります。

  • 補強コンクリートブロック造又は組積造の塀
  • 地域防災計画又は耐震改修促進計画において避難路又は通学路として位置づけた道路に面した塀
  • 安全点検の結果、不適合がある塀

※安全点検とは、国土交通省住宅局建築指導課長通知〈平成30年6月21日付け国指第1130号)の別紙2〈第1段階:外観に基づく点検〉による点検をいいます。

補助額

重要路線の場合

※重要路線とは、地域防災計画に記載された第1次緊急輸送道路及び第2次緊急輸送道路若しくは緊急輸送道路から指定避難所まで至る道路で市が指定した道路をいいます。

  1. ブロック塀等の除却、建替え又は改修費用〈施工業者からの見積り額〉
  2. 既存のブロック塀等の長さ1メートル当たり25,000円を乗じた額

1・2のうちいずれか少ない額の3分の2〈1敷地30万円が上限〉

一般路線の場合

※一般路線とは、地域防災計画又は耐震改修促進計画において避難路又は通学路として位置づけた道路のうち、重要路線以外の道路をいいます。

  1. ブロック塀等の除却、建替え又は改修費用〈施工業者からの見積り額〉
  2. 既存のブロック塀等の長さ1メートル当たり25,000円を乗じた額

1・2のうちいずれか少ない額の3分の2〈1敷地20万円が上限〉

※補助を希望される方は、必ず事前にご相談ください。市職員が現地確認を行います。予算の範囲内で実施しますので、申し込み多数の場合には先着順とさせていただきます。

ブロック塀等の安全点検

平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震において、塀の倒壊により、尊い命が失われる大変痛ましい事故が発生しました。今後同様の事故を防止するため、以下関連リンク「建築物の既設の塀の安全点検について(山梨県ホームページ)」に掲載されているチェックポイント等を参考に、所有者自らがブロック塀等の安全点検を実施するようお願いします。

関連リンク

 建築物の既設の塀の安全点検について(山梨県ホームページ)<外部リンク>

木造住宅耐震診断支援事業

対象住宅

次の全ての項目に該当する住宅が対象となります。

  • 市内に存する住宅(1所有者につき1棟まで1度限り)
  • 昭和56年5月31日以前に木造在来工法で建築された住宅※
  • 2階建て以下で地階を有せず、延床面積300平方メートル以下の住宅
  • 専用住宅又は居住部分が2分の1以上の併用住宅
  • 戸建て住宅(長屋及び共同住宅を除く)
  • 市税等に滞納の無い方が所有する住宅

※増築をされている場合は、その増築工事の概要、着工及び竣工年次によります。

診断費用

 無料(個人負担はありません)

申込期間

 4月1日から1月31日まで(土日・祝日を除きます)。

申込方法

所定の用紙に必要事項を記入し、建設課(市役所庁舎棟2階)都市計画担当まで提出してください。

また、申込書と併せて、建築年次のわかる資料を必ずご持参ください。

上野原市木造住宅耐震診断申込書

上野原市木造住宅耐震診断申込書[その他のファイル/81KB]

木造住宅耐震改修等支援事業

対象住宅

次の全ての項目に該当する住宅が対象となります。

  • 耐震診断の結果が1.0未満と診断された住宅
  • 市内に存する住宅(1所有者につき1棟まで1度限り)
  • 昭和56年5月31日以前に木造従来工法で建築された住宅
  • 2階建て以下で地階を有しない住宅
  • 専用住宅又は居住部分が2分の1以上の併用住宅
  • 戸建て住宅(長屋及び共同住宅を除く)
  • 市税等に滞納の無い方が所有する住宅

対象工事

  • 耐震診断による評点を1.0以上にあげる耐震改修工事
  • 既存住宅を除却し、同一敷地内に住宅を新築する建替え工事

※建替えの場合は、原則として土砂災害特別警戒区域外に存すること、また、建替え後の住宅が省エネ基準に適合するものであること。

補助内容

  • 耐震改修工事費(限度額125万円)
  • 建替え工事の場合は、改修工事費と建替え工事費を比較して、いずれか少ない額(限度額125万円)

申込期間

 計画段階で協議させていただきます。(国庫補助事業のため調整が必要となります)

申込方法

 建設課都市計画担当までお問い合わせください。

木造住宅耐震シェルター設置支援事業

対象住宅

次の全ての項目に該当する住宅が対象となります。

  • 耐震診断の結果が0.7未満と診断された住宅
  • 市内に存する住宅(1所有者につき1棟まで1度限り)
  • 昭和56年5月31日以前に木造在来工法で建築された住宅
  • 2階建て以下で、地階を有しない住宅
  • 専用住宅又は居住部分が2分の1以上の併用住宅
  • 戸建て住宅(長屋及び共同住宅を除く)
  • 市税等に滞納の無い方が所有する住宅

対象工事

耐震シェルター(一部屋型又はベット型)を設置する工事

※耐震シェルターとは、地震による住宅本体の倒壊などから、生命を守り安全な空間を確保するため、居間や寝室などに設置する装置です。補助対象は1階に設置し、かつ住宅1戸に対し1箇所のみとなります。

補助内容

 耐震シェルター工事費(限度額36万円)

申込期間

 計画段階で協議させていただきます(補助事業のため調整が必要となります)

申込方法

 建設課都市計画担当までお問い合わせください

アスベスト飛散防止対策事業

対象建築物

次の項目に該当する民間の者が所有する建築物が対象となります。

  • 市内に存在する建築物(除却予定のものは除く)
  • 市税等に滞納の無い方が所有する建築物

対象事業

 対象建築物の吹付け建材について行うアスベスト含有の有無に係る調査

※既に同様の補助金の交付を受けている事業は対象外です。

補助内容

 対象経費の10分の10以内で25万円まで

申込期間

 計画段階で協議させていただきます(国庫補助事業のため調整が必要となります)

申込方法

 建設課都市計画担当までお問い合わせください

災害時避難路通行確保対策事業

平成25年11月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(耐震改修促進法)が改正され、一定の要件に該当する建築物の耐震診断等が義務付けられました。当市においては、緊急輸送道路(災害時に通行を確保すべき重要な道路)に近接する旧耐震基準建築物(昭和56年5月31日以前に工事着工された建築物)が対象となります。そこで、対象建築物の所有者負担を軽減し円滑な耐震診断及び耐震化の実施が行われるように、国及び山梨県並びに市では、新たに補助制度を創設しております。

緊急輸送道路

  • 中央自動車道(市内全線)
  • 国道20号線(市内全線)
  • 県道上野原丹波山線(市内全線)
  • 県道上野原あきる野線(国道20号線交点から県道上野原丹波山線交点まで)
  • 県道四日市場上野原線(市内全線)

概要

  • 対象建築物は、山梨県及び市の調査で認定された建築物です。
  • 対象事業は、対象建築物の耐震改修、建替え及び除却に要する経費です。
  • 補助制度は、耐震改修等については令和8年3月31日までです。​
  • 対象建築物​所有者の方で、詳細をお知りになりたい方は建設課都市計画担当までご相談ください。