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居宅介護住宅改修について

ページID:0001929 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

利用限度額は、一人あたり「20万円」まで

生活環境を整えるための「小規模な住宅改修」に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費として、自己負担1割から3割で利用できます。

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止、移動の円滑化のための床・通路面の材料の変更
  4. 引き戸などの扉への取替え
  5. 洋式便器などへの便器の取替え
  6. その他これらの各工事に付帯して必要な工事

※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。

1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けても使えます。また、引越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合には、再度、支給を受けることができます。

支給を受けるためには、「事前申請が必要」となります。

  1. 工事着工前に、申請書など必要な書類を提出し、介護保険の対象と認められた場合、工事を行います。
  2. いったんは全額自己負担で事業者に支払いをしていただきます。
  3. 領収書などを市に提出していただきます。
  4. 限度額の範囲内の自己負担額を除いた7割から9割が支給されます。

※住宅改修を希望される方は、工事に着手する前に保険給付の対象となるかどうかなどを含めて、市の窓口に相談してください。
※住宅の新築時に施行したものは、介護保険の対象となりません。
※病院・施設に入院・入所されている方については、退院・退所に備えて住宅改修をすることはできますが、自宅に戻らないことになった場合は介護保険の住宅改修はできず、全額自己負担となりますのでご注意ください。

申請書

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