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外国人住民の方へ

ページID:0001647 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

平成24年7月9日から外国人の方に関する制度が変わりました

日本に入国・在留する外国人の方々が年々増加しており、市町村が日本人と同様に、外国人の方々に対して基礎的行政サービスを提供するための制度の必要性が高まっています。

このため、外国人の方々の利便性と市町村の行政サービスの向上を図るため、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行され、同時に外国人登録法は廃止されました

日本人と同様に住民票の写しが発行できます

外国人の方も住民基本台帳の対象となり、日本人と同様に住民票の写しが発行できます。また、日本人と外国人が一緒にいる世帯でも世帯全員が記載された住民票の写しが発行できます。

住民票を作成する対象となる方

3カ月を超えて在留する外国人の方で、住所を有する方が対象となります。(観光目的など短期滞在者等を除く。)

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

※在留資格が短期滞在の方や在留資格がない方(在留期間の記載事項の変更の手続きをしていない方を含む)は住民票が作成されませんので、必要な方はお早めに手続きをしてください。

市役所や入国管理局での手続

住所に関する届出

他の市町村へ住所を移される場合、前の住所の市町村に転出届を行い、転出証明書と在留カードまたは特別永住者証明書(世帯全員分が必要)を持参した上で新しい住所地の市町村で転入届を行う必要があります。

在留カードまたは特別永住者証明書を持参しなかった場合は、再度お越しいただくことになりますので、ご注意ください。出国されるときも国外転出の届出が必要になります。

在留資格の変更等の届出

在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは、改正法施行後は入国管理局で手続きをするだけで済みますので、市役所へ届け出る必要はなくなります。

特別永住者の方

現在お持ちの外国人登録証明書の次回確認日まで有効。市役所で確認申請を行う時に特別永住者証明書に切替(16歳未満の方は、16歳の誕生日まで有効)。

永住者の方

改正後3年以内に入国管理局で手続きを行い、在留カードに切替(16歳未満の方は、3年または16歳の誕生日のいずれか早い日まで有効)。

上記以外の方

在留期間満了日まで有効。改正後の在留期間の更新時、または在留資格の変更時に在留カードに切替(16歳未満の方は、在留期間満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで有効)。

住基ネットの運用に伴いできること

  • 外国人住民の方もお住まいの市区町村でマイナンバーカードの交付を受けることができるようになります。
  • お住まいの市区町村以外でも住民票の写しの交付を受けることができるようになります。(マイナンバーカードまたは、在留カード等の提示が必要です。)
  • マイナンバーカードの交付を受けている方は、転入届の特例が受けられ、マイナポータルの利用や郵送等により転出届を行うことで、引越し時の手続きで市区町村の窓口に出向くのは、引越し先の一度で済むようになります。(転出前に窓口までお越しいただける場合は、窓口での手続きとなります。)

関連リンク等

外国人を雇用する事業主の皆様へ

不法就労防止にご協力ください。[PDFファイル/636KB]

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