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上野原市風致地区条例について - 山梨県上野原市 公式サイト

ページID:0001645 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

上野原市風致地区条例を制定しました

風致地区について

風致地区制度は、都市における良好な自然景観を保全し、自然と調和した緑豊かなまちづくりを目的としたものです。
現在、上野原市には月見ヶ丘風致地区(約43ヘクタール)と島田風致地区(約419ヘクタール)の2ヵ所が指定されています。
風致地区に関する詳細確認については、下記のお問い合わせ先までご連絡をお願いします。

名称 面積(ヘクタール) 計画決定年月日及び告示番号 備考
当初決定 最終変更
月見ヶ丘 約43 昭和26年5月28日
建設省告示第472号
平成26年12月15日
上野原市告示第81号
丘陵
島田 約419 丘陵・湖沼

風致地区内で許可が必要な行為

風致地区内で次の行為をしようとする場合には、上野原市風致地区条例に基づき、上野原市長の許可を受けなければなりません。

  1. 建築物その他の工作物の新築、増築、改築又は移転
  2. 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 土石の類の採取
  5. 水面の埋立て又は干拓
  6. 建築物等の色彩の変更
  7. 屋外における物件のたい積
    許可が必要な行為に該当するかの確認については、下記のお問い合わせ先までご連絡をお願いします。

建築物の建築等に関する基準

建築物の高さ、建ぺい率、壁面後退距離、色彩、緑化率が、次の基準に適合していること。

建築物の高さ 10メートル以下
建ぺい率 40パーセント以下
壁面後退距離
  • 道路に面する部分:2.0メートル以上
  • 道路に面する部分以外の部分:1.0メートル以上
色彩 外壁・屋根等の最大面積色が以下のマンセル値の範囲内である。
  • 色相 R、YR、Y、GY、G、N
  • 明度 R、YR、Y、GY、Gの場合:3以上7以下、Nの場合:4以上9以下
  • 彩度 4以下
緑化率 10パーセント以上

建築物の建築等に関する基準のチェックリスト

チェックリスト[PDFファイル/104KB]

上野原市風致地区条例運用基準について

上野原市風致地区条例の申請に関する用語の定義及び基準については、「上野原市風致地区条例運用基準」を参考にしてください。

上野原市風致地区条例運用基準[PDFファイル/529KB]

各種申請様式について

建設課 様式一覧(内部リンク)

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