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住民登録について
住民登録は、皆さんの住所や転入・転出事項、そして家族構成などを記録・証明し、選挙人名簿への登録、就学、国民健康保険、介護保険、国民年金などさまざまな行政サービスの基礎となるものです。住所や家族構成などが変わるときは、必ず所定の期間内に届出の手続きを済ませましょう。
平成24年7月9日より住民基本台帳法が改正されたことに伴い、外国人住民の方も日本人の方同様、住所の異動があったときには異動届を提出するように変更されました。
届出窓口での本人確認
- 対象となる届出の種類
転入届、転出届、転居届、世帯変更届(世帯主変更、世帯合併、世帯分離)等 - 届出人が持参するもの
マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書などの官公署の発行する顔写真付の証明書等の本人確認書類 - 本人確認の方法
届書を提出時に証明書を提示していただき本人確認(証明書の住所、氏名、顔写真と届書記載の住所、氏名など、届書を持参した方と同一人であるか。)を行います。 - 住民異動届受理通知書の発送
本人確認ができない場合、届出者本人に対し届出が受理されたことを通知します。
本人確認書類とは?
- 原則的にはマイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、官公署が発行した写真付の免許証・許可証・資格証明書(海技免状,電気工事 士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定書、認定電気工事従 事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、療育手帳、官公署職員の身分証明書等)の提示。
- 上記証明書等を提示できない場合、健康保険被保険者証、各種年金証書、生活保護受給者証、健康手帳等に加えて、預金通帳、社員証、学生証等の2枚以上の提示。
- どうしても本人確認書類を提示できない場合は、窓口にご相談ください。
マイナンバーカードを利用した転入届の特例
これまで転入届をする際には転出証明書を添付する必要がありましたが、マイナンバーカードまたは、住民基本台帳カードをお持ちの方は転出証明書がなくても転入届ができます。これを転入届の特例といいます。同時に引っ越しをする世帯員のうち1人でもマイナンバーカード、住民基本台帳カードを持っていれば、原則として転入届の特例が適用されます。転入時に窓口でマイナンバーカードまたは、住民基本台帳カードをご提示ください。
転入届
届出が必要な人 | 市外から上野原市へ異動をされた方 |
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届出期間 | 上野原市に異動した日から14日以内 |
持参するもの |
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注意事項 | 代理人が届出にくる場合は委任状が必要となります。 |
※国外からの転入の場合、パスポート、戸籍謄・抄本、戸籍の附票が必要となります。
転出届
届出が必要な人 | 上野原市から市外へ異動をする方 |
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届出期間 | 異動する日まで、または異動した日から14日以内 |
持参するもの |
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注意事項 | 代理人が届出にくる場合は委任状が必要となります。 |
※異動日と、異動先の住所が手続き上必要となります。明記できるよう調べておいてください。
※外国に1年以上移住する場合も同様です。
転居届(住所変更届)
届出が必要な人 | 上野原市内で異動をした方 |
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届出期間 | 市内で異動してから14日以内 |
持参するもの |
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注意事項 | 代理人が届出にくる場合は委任状が必要となります。 |
※社宅や寮の部屋を移ったときにも届出が必要となります。
その他の届出
他にも世帯主変更届、世帯分離届、世帯合併届などがあります。