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過疎地域における固定資産税の課税免除について
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、令和4年4月1日に上野原市の全域が過疎地域として指定されたことを受け、上野原市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例が施行されました。
これにより、上野原市内の製造業、旅館業、農林水産物等販売業および情報サービス業等の用に供する設備を各事業者が取得等した場合、その設備に係る固定資産税(土地・家屋・償却資産)が免除されます。
課税対象となる固定資産
- 土地:対象となる家屋の敷地部分
(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋の建設に着手した場合に限る) - 家屋:「建物および附属設備」のうち、直接事業の用に供する部分
- 償却資産:「機械および装置」のうち、直接事業の用に供するもの
課税対象の適用要件
- 対象区域
上野原市内全域 - 適用期間
令和4年4月1日~令和6年3月31日 - 対象業種
- 製造業
- 旅館業(下宿営業を除く)
- 農林水産物等販売業※1
- 情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業等)※2
※1農林水産物等販売業とは、産業振興促進地域内で生産された農林水産物または当該農林水産物を原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業(例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど)
※2情報サービス業等とは、情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査のことです。
- 取得価格の合計
家屋・償却資産の取得価額の合計が下表に該当するもの(土地は含まない)
対象業種 |
資本金規模等 |
||
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5000万円以下 (個人を含む) |
5000万円超~ 1億円以下 |
1億円超~ |
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製造業 |
500万円以上 |
1000万円以上 |
2000万円以上 |
旅館業 |
|||
農林水産物等販売業 |
500万円以上 |
||
情報サービス業等 |
※新設・増設のみ
※資本金の額等が5,000万円超の事業者については、新設または増設に係る取得の場合に限られます。(既存設備の取替・更新で生産能力、処理能力などが従前に比べて概ね30%以上増加するものは、新増設とみなされます。)
課税免除を行う期間
固定資産税を課すべき最初の年度以後3年度
免除申請手続き
上野原市過疎地域における固定資産税課税免除申請書に次の書類を添付し、税務課・資産税担当あてに提出してください。
添付書類
- 確定申告書に添付すべき減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し
- 特別償却設備である家屋の敷地である土地の平面図
- 特別償却設備である家屋の平面図
- 特別償却設備である償却資産の配置図
- 旅館業の用に供する適用設備を設置した者にあっては、当該適用設備に係る旅館業、営業許可証の写し
- その他、市長が必要と認める書類