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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

ページID:0001313 更新日:2024年8月29日更新 印刷ページ表示

国から示された、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、現行の健康保険証は令和6年12月2日以降は発行されません。

令和6年12月1日時点で、既に発行済の健康保険証は、券面に記載されている有効期限までは引き続き使用することができます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、就職・転職・引っ越しをしても引き続きマイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

また、マイナポータルから特定健診情報や薬剤情報、医療費が見られます。

※マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は、マイナポータルから初回登録が必要です。

必要な機器が導入されていない医療機関・薬局では、今までどおり保険証が必要です。国民健康保険被保険者証や後期高齢者医療被保険者証でも受診できます。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関は、厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」<外部リンク>からご確認いただけます。

保険証利用の申込、制度の詳細は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル Tel:0120-95-0178
受付時間:平日午前9時30分から午後6時30分(年末年始を除く)

窓口負担割合等の相談窓口について

医療機関等窓口で表示されたオンライン資格確認結果と被保険者証等に記載された一部負担割合及び限度額適用区分が相違する事案が全国的に生じています。

医療機関等を受診した際に支払った一部負担金の負担割合等が誤っていたのではないかと疑問に思われた場合は、ご自身が加入している健康保険の保険者にご相談ください。

上野原市国民健康保険にご加入の方

市民課国保年金担当 Tel:0554-62-3112

その他健康保険にご加入の方

ご加入の健康保険(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)の窓口

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