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65歳以上の方の障害者控除対象者認定書について
障害者手帳等をお持ちでない方でも、65歳以上の方については、障害の程度が身体障害者、知的障害者に準ずる状態であるとして市長の認定を受けたときには、所得税または市・県民税の障害者控除が受けられます。
上野原市では申請に基づき、その方の要介護認定に係る資料等により審査し、控除を受けるために必要な「障害者控除対象者認定書」を発行しています。
対象者となる方
次の要件をすべて満たす方
- 認定を受けたい年の12月31日(基準日)で、上野原市に住所を有する65歳以上の方又は上野原市の介護保険第1号被保険者で要支援又は要介護の認定を受けている方(当該年の途中で死亡または出国した方は、死亡または出国した日に認定の有効期限がある方)
- 身体障害者手帳・療育手帳(判定を受けた人も含む)・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳の交付を受けていない方、原子爆弾被爆者の認定を受けていない方
- 身体または認知症の状態が市で定める基準に該当する方(次の判定基準(めやす)を参照してください)
判定基準(めやす)
障害者に準ずる者
- 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない。
- 日常生活に支障をきたすような症状や行動、意思疎通の困難さがみられ、介護を必要とする。
特別障害に準ずる者
- 要介護4以上に認定されており、屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であり介助により車いすに移乗する。
- 要介護4以上に認定されており、日常生活に支障をきたすような症状や行動、意思疎通の困難さがみられ、常に介護を必要とする。
認定を受けるには
判定基準(めやす)のいずれかに該当すると思われる場合は、申請書を記入のうえ長寿介護課介護保険担当に提出してください。郵送による申請も可能です。
申請・郵送先
〒409-0112 上野原市上野原3163番地 上野原市総合福祉センターふじみ 長寿介護課介護保険担当
申請書のダウンロードはこちらから
留意事項
- 基準日に有効である要介護認定結果の「認定調査票」または「主治医意見書」に記載されている「障害高齢者の日常生活自立度」「認知症高齢者の日常生活自立度」を基に審査し判定します。
- 認定結果は、後日郵送にて通知します。
- 申請から認定の可否まで10日程度かかります。
- 認定書の発行は無料です。
- この認定書は、所得税や市・県民税の障害者控除にのみ適用を受けるものであり、障害者としてのサービスが受けられるものではありません。