ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 税の納付 > 新型コロナウィルス感染症に係る国民健康保険税の減免について
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 税の情報 > 新型コロナウィルス感染症に係る国民健康保険税の減免について

本文

新型コロナウィルス感染症に係る国民健康保険税の減免について

ページID:0001269 更新日:2023年5月24日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が下がるなどの世帯に対して、国民健康保険税を免除または減額する制度があります。相談・申請は税務課までお問い合わせください。

対象世帯

  1. 新型コロナウィルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
  2. 新型コロナウィルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、下記の要件に全て該当する世帯

要件

  • 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害補償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上である
  • 世帯の主たる生計維持者の前年の所得額が1,000万円以下である
  • 世帯の主たる生計維持者の減少する事業収入等以外の前年所得の合計額が400万円以下である

対象となる保険税の期間

令和4年度の保険税で令和5年3月31日までの間の納期限のもの及び令和4年度以前の年度分の保険税であって令和5年4月1日以降に納期限が定められているもの及び令和4年度以前の年度分の保険料であって令和5年4月1日以降に納期限が定められているもの

減免額の算定

保険税減免額=(1)対象保険税額×(2)減免割合

(1)対象保険税額

対象保険税額=A×B÷C

A

当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B

世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C

被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

(2)減免割合

前年の合計所得金額 減免割合
300万円以下 全額
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

なお、「新型コロナウィルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った場合」は保険料が全額免除、「主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合」は対象保険料の全部が免除となります。

申請手続等

提出先

上野原市役所 税務課 収納担当

申請方法

申請書に必要書類を添えて提出してください。

申請書など