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新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
上野原市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のための労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)において、傷病手当金を支給します。
※
支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
対象者
上野原市国民健康保険の被保険者で、被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われる場合において、療養のため労務に服することができない者(給与の支払いを受けている者に限る)
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)
※ただし、療養期間から2年過ぎると請求できません。(消滅時効)