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国民健康保険税率の改正について

ページID:0008650 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

令和5年度から国民健康保険税率を改正します

税負担の公平性などの観点から、資産割額を廃止します

​国民健康保険は、病気やけがをしたとき、安心して医療を受けることができるよう加入者の皆様に納めていただく保険税などで運営しています。

今回の改正では、税負担の公平性などの観点から、資産割額を廃止し、保険税の課税方式を現在の4方式(所得割額・資産割額・均等割額・平等割額)から、3方式(所得割額・均等割額・平等割額)へ変更します。

資産割額廃止にともなう保険税の減収分を確保するため、所得割額と均等割額に振り替えます。

資産割額の廃止により、税額が減少となる世帯だけでなく、増額となる世帯もありますが、お互いを支え助け合う国民健康保険制度の趣旨をご理解いただき、国民健康保険運営の健全化にご協力をお願いします。

資産割額廃止の主な理由

  • 国保制度改革に対応するため、課税方式を県内統一の3方式としたこと
  • 所得のない人や所得の少ない人にも資産割分はそのまま課税され、低所得者層の負担となっていること

資産割額廃止による変更箇所

 区     分 改正前(令和4年度)  改正後(令和5年度)
医療分 後期支援分 介護分 医 療 分 後期支援分 介護分
所 得 割   6.80% 2.20% 2.00% 7.05% 2.50% 2.30%
資 産 割 15.00% 5.00% 廃止 廃止
均 等 割 27,000 円 10,000 円 9,000 円 28,000 円 11,000 円 12,000 円
平 等 割 25,000 円   9,000 円 9,300 円 据置き 据置き 据置き
  • 所得割 前年中の所得に応じて計算
  • 均等割 被保険者1人当たりの税額
  • 資産割 固定資産税(土地家屋分)に応じて計算
  • 平等割 1世帯当たりの税額

このページに関するお問い合わせ先

国民健康保険制度の内容について 市民課(電話:0554-62-3112)

国民健康保険税について 税務課(電話:0554-62-3113)