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給与支払報告書について

ページID:0006616 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

特別徴収に係る個人の住民税の給与支払報告書の光ディスク等での提出について

平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、エルタックスまたは光ディスク等による提出が義務付けられました。

電子的提出義務のない支払者で、初めて光ディスクで提出する場合

「給与支払報告書の磁気ディスク等による提出承認申請書」を、給与支払報告書の提出期限3ヵ月前(10月末)までに提出し、承認を受けてください。新規特別徴収義務者については、「指定番号」をお知らせします。

「給与支払報告書の磁気ディスク等による提出承認申請書」の提出は、初年度のみでそれ以降は提出不要です。また、申請書の送付の際には、内容の確認テストを行うため、テストデータを記録した光ディスク等を併せて送付してください。

※前年度以前に承認を受けている場合や、電子による提出を義務付けられている場合は、承認申請書を提出する必要はありません。

市県民税(個人住民税)の普通徴収(個人納付)への切替理由書について

平成27年度から県内の全市町村において特別徴収の完全実施を行います。特別徴収の完全実施に伴い、普通徴収の従業員がいる事業所については、給与支払報告書の提出時に「普通徴収への切替理由書」が必要となります。くわしくは、関連リンクをご覧ください。

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特別徴収にかかる各届出書について

特別徴収事業所に勤めている従業員が、就職や転勤・退職等により異動が生じた場合は、各届出書の提出が必要となります。

また、事業所の所在地や名称等の変更が生じた場合も、届出書の提出が必要となります。

各届出書については、関連リンクをご覧ください。

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