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市県民税の普通徴収への切替理由書について

ページID:0001988 更新日:2023年1月23日更新 印刷ページ表示

平成27年度から山梨県内の全市町村において特別徴収の完全実施を行っています。

平成27年度以降、従業員の市県民税(個人住民税)については、普通徴収(個人納付)への切替理由書の項目普Aから普Fに該当する場合は、給与支払報告書を提出する際に「個人住民税の普通徴収への切替理由書」の添付と給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に切替理由書の項目「普A」から「普F」の記入が必要になりました。

また、普通徴収が認められるのは「個人住民税の普通徴収への切替理由書」の普Aから普Fの項目に該当する場合に限られ、普Aから普Fの項目に該当しない場合または給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に記入がない場合については、特別徴収の指定(市県民税決定通知の送付)をさせていただきます。

山梨県と県内市町村から重要なお知らせ

 山梨県と県内市町村から重要なお知らせ[PDFファイル/1.35MB]

普通徴収(個人納付)が認められる切替理由書の項目について

特別徴収の完全実施に伴い、地方税法321条の4により従業員の住民税は原則として特別徴収により納めていただくことになりますが、次の理由のいづれかに該当する従業員については、普通徴収(個人納付)に切替えることができます。

切替理由の項目

普A
総受給者数(専従者・乙欄・退職者を除いた合計)が2名以下

普B
他の事業所で特別徴収・普通徴収として扱う乙欄該当者

普C
毎月の給与が少なく、税額が引けない

普D
給与の支払期間が不定期(例:給与の支払いが毎月ではない)

普E
普通徴収として扱う事業専従者(個人事業主のみ該当)

普F
退職者・退職予定者(5月末日まで)


上記の普通徴収に切替えることができる理由項目については、九都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県等)共通で定めたものです。

切替理由の項目の普Aから普Fのいづれかに該当しない場合は、普通徴収(個人納付)に切替えることはできません。

該当しない例

  • 従業員の個人的な希望
  • パート・アルバイト従業員という理由
  • 事務の負担増や経理担当がいない

普通徴収(個人納付)に切替える手続きについて

切替理由書の項目普Aから普Fのいづれかに該当し、普通徴収とする場合は、総括表および給与支払報告書(個人別明細書)を提出する際に「個人住民税の普通徴収への切替理由書」の提出と給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に普通徴収への切替理由項目の普Aから普Fの記入が必要です。

個人住民税の普通徴収への切替理由書

 個人住民税の普通徴収への切替理由書[Excelファイル/27KB]

普通徴収への切替理由書の書き方

画像はクリックすると拡大します。
個人住民税の普通徴収への切替理由書

普通徴収への切替理由書の書き方詳細
指定番号 上野原市の指定番号を持っている事業者は、指定番号を記入してください。
事業者名 事業者名を記入してください。
項目の人数 項目普Aから普Fのそれぞれに普通徴収とする従業員の人数を記入してください。
普通徴収合計人数 普通徴収とする方の合計人数を記入し、給与支払報告書(個人別明細書)の提出枚数と一致しているか確認してください。

給与支払報告書(個人別明細書)の記入の仕方

普通徴収(個人納付)とする者の給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に必ず切替理由項目の普Aから普Fを記入してください。

画像はクリックすると拡大します。
給与支払報告書(個人別明細書)の記入の仕方

提出については、「個人住民税の普通徴収への切替理由書」を普通徴収(個人納付)される方の給与支払報告書(個人別明細書)の上に重ねて、給与支払報告書(総括表)と合わせて1月1日現在の住所地の市町村に提出してください。

個人住民税の普通徴収への切替理由書の提出および給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に記載がない場合は、特別徴収の取り扱いとなりますので、ご注意してください。

エルタックス(eLTAX)での提出について

エルタックス(eLTAX)で提出する場合は、給与支払報告書(個人別明細書)の普通徴収欄にチェックを入れて、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に切替理由書の項目普Aから普Fの記入をしてください。


エルタックス(eLTAX)または光ディスク等で提出される場合は、「個人住民税の普通徴収への切替理由書」の添付を省略することができます。

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