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上野原市物価高騰対応 生産性向上及び賃上げ環境整備支援事業補助金のご案内

ページID:0023566 更新日:2026年3月16日更新 印刷ページ表示

生産性向上及び賃上げ環境整備支援事業チラシ

上野原市物価高騰対応生産性向上及び賃上げ環境整備支援事業の概要 [PDFファイル/460KB]
上野原市物価高騰対応生産性向上及び賃上げ環境整備支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/75KB]

市では、国の「重点支援地方交付金」を活用し、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市内中小企業者に対し、賃上げ表明をした上で生産性の向上に資する設備投資をした場合に補助金を交付します。

対象者

補助金の対象者は、市内に事務所又は事業所を有し、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に該当する者で、補助金の申請日において次のすべてに該当する事業者となります。

  1. 令和7年4月1日から令和8年12月28日までの間に、先端設備等導入計画の認定を受け、市の導入促進基本計画で規定する先端設備等を導入した者(認定を受けるためには、認定経営革新等支援機関(商工会や地域金融機関等)の事前確認が必要​)
  2. 地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第43項に規定する固定資産税の課税標準の特例措置の対象となる者
  3. 市税等に滞納がない者又は市税等の滞納において納付の相談を行い、自主的な納付が見込めると判断された者
  4. 上野原市暴力団排除条例(平成24年上野原市条例第7号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員等が経営に関与しておらず、かつ、同条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員と密接な関係を有しない者

先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画は、中小企業が設備投資を通じて労働生産性の向上を実現するための計画です。設備の導入先となる市区町村から認定を受けた場合には、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
認定を受けるためには、認定経営革新等支援機関(商工会や地域金融機関等)の事前確認が必要となります。

詳細はこちら

 先端設備等導入計画の認定フロー 

先端設備等導入計画の主な要件
※図は中小企業庁「【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画」資料より抜粋

導入促進基本計画について

上野原市導入促進基本計画は次のとおりです。

上野原市導入促進基本計画 [PDFファイル/78KB]

固定資産税の課税標準の特例措置について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

詳細はこちら<外部リンク>

  固定資産税の特例について

  固定資産税の特例について(スキーム図①)

  固定資産税の特例について(スキーム図②)

※図は中小企業庁「【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画」資料より抜粋

補助の金額

補助金の額は、認定を受けた先端設備等導入計画において表明した雇用者給与等支給額の増加の割合に応じ、次のとおりとなります。

 
雇用者給与等支給額の増加割合 補助割合 備考
1.5%以上 先端設備等の導入額の4分の1 限度額200万円
3.0%以上 先端設備等の導入額の2分の1 限度額200万円
  1. 千円未満の端数は切り捨てます。
  2. 補助金の交付は一度だけとなります。

事業期間

令和8年4月1日(水曜日)から令和8年12月28日(月曜日)

※令和7年4月1日以降に認定された先端設備等導入計画が対象

申請方法

令和9年1月31日までに、以下の書類を上野原市産業振興課へ提出してください。

  1. 上野原市生産性向上及び賃上げ環境整備支援事業補助金交付申請書兼請求書
  2. 先端設備等導入計画の認定書の写し
  3. 先端設備等の導入金額の分かるもの(領収証などの写し)
  4. 振込先確認書類(通帳などの写し)

申請までの流れ

補助金交付までの流れは次のとおりとなります。

 申請から補助金交付までの流れ

注意事項

上野原市物価高騰対応生産性向上及び賃上げ環境整備支援事業補助金交付申請書兼請求書の下側にある「署名又は記名押印」の記入漏れがないようお願いいたします。

提出先

次の提出先に郵送、持参又は電子メールで提出をお願いします。

  • 〒409-0192 上野原市上野原3832 上野原市産業振興課 商工観光担当 宛
  • メール shokokanko@city.uenohara.lg.jp(電話 0554-62-3119)
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