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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について

ページID:0001117 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

中小企業等経営強化法に基づく支援施策について

 平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」は、中小企業の生産向上を図るため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援するものです。上野原市は、同法に基づく「導入基本計画」を策定し、平成30年6月29日付けで国の同意を取得、令和3年6月4日付けで2年間の延長の同意を取得しました。令和3年6月の法改正により、根拠法が生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法に改正されました。

令和5年度の税制改正により、4月1日から新たな特例措置が新設されました。これに伴い、申請書類の様式が変更されましたので、以下の様式をご使用ください。

令和5年3月31日までに認定を受け、計画期間が継続している場合でも、令和5年4月以降に設備を取得される場合には、その設備については新たな認定が必要となります。

※主な変更点について

認定要件について

  • 年平均の投資利益率5%以上を達成する計画が必要になりました。
  • 対象設備から構築物、事業用家屋が対象外になりました。

認定申請手続きについて

  • 工業会証明書の提出が不要になりました。

先端設備導入計画

(1)認定を受けられる中小企業者の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)

中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者が対象となります。

なお、固定資産税の特例につきましては対象となる規模や設備の要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類 資本金の額または出資総額 常時使用する従業員数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900人以下
ソウフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

(2)認定の主な要件

労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

区分 内容
計画期間 3年間、4年間または5年間
労働生産性

先端設備導入計画を認定した事業所の労働生産性が、年平均3%以上向上

(営業利益+人件費+減価償却費)/ 労働投入量​

(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

設備等の種類 経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条第1項に定める先端設備等全て
計画内容
  • 導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

 

(3)認定方法

認定等の流れ

  1. 中小企業者が認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼
  2. 認定経営革新等支援機関が中小企業者へ先端設備等導入計画に関する確認書を発行
  3. 中小企業者が上野原市へ先端設備等導入計画を提出
  4. 上野原市が先端設備等導入計画を認定
  5. 設備の取得

留意点

  • 認定経営革新等支援機関(※)の事前確認が必要となります。認定経営革新等支援機関は先端設備等導入計画に記載された、直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年率3%以上向上するかや投資計画の内容・投資利益率の要件等について確認し、確認書を発行します。

※ 認定経営革新等支援機関については、本ページ下部リンク先の中小企業庁ホームページでご確認ください。

 

上野原市における導入促進基本計画について

 上野原市導入促進基本計画の概要

  • 労働生産性に関する目標:年平均3%以上の向上
  • 対象となる先端設備等:中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等
  • 対象地域・業種・事業:市内全域の全ての業種、事業
  • 導入促進基本計画:国の同意日から2年間
  • 先端設備等導入期間の計画期間:3~5年間

 上野原市導入促進基本計画 [PDFファイル/80KB]

 

認定に伴う主な支援措置について

(1)固定資産税の特例の概要

 中小事業者等が、適用期間内に認定を受けた先端設備導入計画に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。

 また、従業員に対する賃上げ方針の表明を先端設備導入計画に盛り込んだ場合には1/3に軽減されます。

区分 内容
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

原価償却資産の種類(最低取得価格額/販売開始時期)

  • 機械設備(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物附属設備(60万円以上/14年以内)※家屋と一体になって効用を果たすものを除く

 

固定資産税の特例を活用する場合の全体的な流れ

  1. 中小企業者が認定経営革新等支援機関に先端設備等導入計画の事前確認を依頼
  2. 認定経営革新等支援機関が中小企業者へ先端設備等導入計画に関する確認書を発行
  3. 中小企業者が上野原市へ先端設備等導入計画を申請
  4. 上野原市が先端設備等導入計画を認定
  5. 設備の取得
  6. 税務申告(償却資産申告書の提出)

 

各種様式等

様式一覧(市役所申請用書類)

 ●先端設備等導入計画に係る認定申請書(先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/27KB]

 ●先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB]

 ●先端設備等導入計画に関する確認書(先端設備等導入計画に関する確認書 [Wordファイル/23KB])※認定経営革新等支援機関が発行します。

 ●先端設備等に係る投資計画に関する確認書(先端設備等に係る投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB])※認定経営革新等支援機関が発行します。固定資産税の軽減を受ける場合に必要になります。

 ●従業員へ賃上げを表明したことを証する書面(従業員へ賃上げを表明したことを証する書面 [Wordファイル/21KB]

様式一覧(認定機関申請用書類)

 ●先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/25KB]

 ●先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(6基準への適合状況(別紙))(基準への適合状況(別紙) [Excelファイル/26KB]

 ●先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(記載例)(記載例 [PDFファイル/255KB]

 ●基準への適合状況の根拠資料(例)(例 [Excelファイル/23KB]

 ●設備投資の内容(別紙)(設備投資の内容(別紙) [Excelファイル/17KB]

ホームページリンク一覧

 中小企業庁「先端設備等の導入制度による支援」(https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html<外部リンク>

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