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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について

ページID:0001117 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

 「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。 

 本市では、中小企業の生産向上を図るため、平成30年6月6日施行の「生産性向上特別措置法」に基づき「上野原市導入促進基本計画」を策定し、市内の中小企業者からの「先端設備等導入計画」の認定受付を行ってきました。​

​ これにより、市内の中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その計画が「上野原市導入促進基本計画」に合致する場合には、本市の認定を受けることができます。認定を受けた中小企業者は、税制支援などの支援措置を活用することができます。

 なお、令和7年度税制改正に伴い、導入促進基本計画の期間が令和9年3月まで延長されるとともに、認定要件及び特例率等が下記のとおりに変更になりました。申請書類も変更されていますので御注意ください。

※これまでの様式では令和7年4月1日以降は申請できません。

主な変更点について

認定要件について

  • 固定資産税の特例措置の適用受ける場合、従業員への雇用者給与等支給額引き上げの表明(賃上げ表明)が必須になりました。

※令和6年度以前の認定計画の中で、賃上げ表明がないものについては、令和7年度以降に変更申請で賃上げ方針の表明を行うことができません。

減免期間及び特例率について

固定資産税の特例措置の減免期間及び特例率が以下のとおりになりました。

  • 1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減
  • 3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を1/4に軽減

※計画提出日が属する事業年度(令和7年4月1日以後に開始する事業年度に限る)又はその翌事業年度の雇用者給与等支給額を引き上げるものに限る。

先端設備導入計画

上野原市における導入促進基本計画について

 上野原市導入促進基本計画の概要

  • 労働生産性に関する目標:年平均3%以上の向上
  • 対象となる先端設備等:中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備
  • 対象地域・業種・事業:市内全域の全ての業種、事業
  • 導入促進基本計画:国が同意した日から2年間(令和7年4月1日~令和9年3月31日)
  • 先端設備等導入期間の計画期間:3年間、4年間または5年間

 上野原市導入促進基本計画 [PDFファイル/87KB]

(1)認定を受けられる中小企業者の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)

 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者が対象となります。

 なお、固定資産税の特例につきましては対象となる規模や設備の要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類 資本金の額または出資総額 常時使用する従業員数
製造業その他 ※1 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 ※2 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※1 製造業その他は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

※2 自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

(2)認定の主な要件

区分 内容
計画期間 3年間、4年間または5年間
労働生産性

事業所の労働生産性が、基準年度(直近の事業年度末)比で年平均3%以上向上

労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費 ※1)/ 労働投入量 ※2

​※1 会計上の減価償却費

※2 労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間

設備等の種類

中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項で規定する先端設備等全て

機械及び装置、器具及び備品、工具(測定工具及び検査工具)、建物附属設備、ソフトウエア

計画内容

導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること

先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

 

留意点

  • 計画の申請の際には、事前に認定経営革新等支援機関(※)の確認が必要となります。認定経営革新等支援機関は、先端設備等導入計画に記載された、直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年率3%以上向上する投資計画の内容・投資利益率の要件等について確認し、確認書を発行します。

※ 認定経営革新等支援機関については、本ページ下部リンク先の中小企業庁ホームページでご確認ください。

認定に伴う主な支援措置について

固定資産税の特例の概要

 中小事業者等が、適用期間内に認定を受けた先端設備導入計画に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が賃上げ率に応じて軽減されます。

区分

内容
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

※償却資産として課税されるものに限る

雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得し、かつ投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された設備

原価償却資産の種類(最低取得価格額)

  • 機械設備(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体になって効用を果たすものを除く)

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるもの
  • 中古資産でないこと
  • 令和9年3月31日までに取得したもの

特例措置

  • 1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減
  • 3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を1/4に軽減

特例を受ける場合は、賃上げ方針について計画の認定申請書に記載していただくとともに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付してください。​

金融支援

「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠で追加保証が受けられます。詳細は、事前に各都道府県の信用保証協会または全国信用保証協会連合会にお問い合わせください。

各種様式等

様式一覧(市役所申請用書類)

 ●固定資産税の特例を利用す場合

※(5)、(6)は固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンス取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合のみご提出してください。

様式一覧(認定機関申請用書類)

関連リンク一覧

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