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戸籍への振り仮名の記載について
戸籍へ振り仮名を記載する制度が始まります
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従来は、氏名の振り仮名は戸籍上記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項へ新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳しくは法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます<外部リンク>」をご覧ください。
戸籍に振り仮名が記載されるまで
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
改正法の施行日である令和7年5月26日以降、順次、本籍地の市区町村長から原則戸籍の筆頭者宛て(※同一戸籍同一住所の方を4名まで記載します。別住所の方や5名以上在籍している場合は、別の通知書にてご案内いたしす)に、戸籍に記載される氏名の振り仮名に関する情報が、圧着はがきにて通知されます。上野原市本籍の筆頭者に対しては令和7年7月11日から発送しています。(本籍地ごとに発送時期は異なります。)
通知書が届きましたら必ず記載された氏や名の振り仮名(フリガナ)をご確認ください。
特に「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が「ヤ・ユ・ヨ・ツ」大文字になっている可能性があります。このような場合、届出が必要となりますので十分ご注意願います。
例
- 氏の場合
カミジョウ→カミジヨウ
ハットリ→ハツトリ -
名の場合
リュウイチ→リユウイチ
ショウコ→シヨウコ
また、通知書がお手元になくても、マイナンバーカードをお持ちでしたら、マイナポータルから確認することができます。マイナポータルでの確認方法については、マイナポータル「戸籍のフリガナを確認する」<外部リンク>をご覧ください。
通知された氏名の振り仮名が正しい場合
通知に記載された振り仮名が正しい場合は、届出もマイナポータル上での手続きも不要です。届出をしなくても、同法律の施行日から1年後の令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されることになります。
通知された氏名の振り仮名が誤っている場合
通知された振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず正しい振り仮名の届出をして下さい。氏や名の振り仮名の届出は、マイナンバーカードにてマイナポータル連携を利用しての届出を基本としますが、最寄りの市区町村への届出も可能です。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。
※制度の詳細につきましては、法務省ホームページ<外部リンク>及び政府広報オンライン<外部リンク>をご覧ください。
届出できる方
届出の種類 | 届出人 |
---|---|
氏の振り仮名の届 | 第1順位:筆頭者 |
第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合) | |
第3順位:子(筆頭者と配偶者が除籍されている場合) | |
名の振り仮名の届 | 本人 |
※氏の振り仮名は、在籍している方全員と十分にご相談のうえ、届出をお願いします。
※届出人に該当する方が15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出をすることとなります。
※届出人に該当する方が15歳以上18歳未満の場合は、本人または、親権者等の法定代理人のどちらでも届出が可能です。
マイナポータルでの届出
届出については、マイナポータルの利用を推奨しています。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。
※届出にあたり、「利用者証明用電子証明書」「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4ケタ)、「署名用電子証明書」の暗証番号(英数字6ケタから16ケタ)の入力が必要となります。
- マイナポータルで届出をする場合はこちら<外部リンク>
窓口での届出
届出書に必要事項を記入の上、本籍地や最寄りの市区町村で届出をすることができます。
- 上野原市役所1階 市民課 窓口担当
- 受付時間 平日午前8時30分から午後5時15分
郵送での届出
上野原市に本籍のある方は、届出書に必要事項を記載のうえ、郵送で届出をすることができます。届出の際は、昼間連絡が取れる電話番号を必ずご記入ください。
送付先
- 〒409-0192 山梨県上野原市上野原3832番地 上野原市役所 市民課 窓口担当
- 封筒の表面に「戸籍の振り仮名の届出関係」とご記載ください。
届出に必要なもの
- 本籍地から送られてきた通知書(可能な限りご持参ください)
- 届出された振り仮名が一般に認められている読み方でない場合は、日常使用していることを証明できる資料(パスポートや預金通帳等)
届出の際の注意事項
- 通知の振り仮名に誤りはないものの、変更して届出される場合は、他の行政手続(年金やパスポートなど)で登録している振り仮名の変更手続きや金融機関受取口座等の名義変更が必要となる場合がありますので、ご注意ください。
- 戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)<外部リンク>についてもご覧ください。
振り仮名の届出書書式
- 氏の振り仮名の届 [PDFファイル/177KB]
- (記入例)氏の振り仮名の届 [PDFファイル/1.18MB]
- 名の振り仮名の届 [PDFファイル/172KB]
- (記入例)(15歳以上)名の振り仮名の届 [PDFファイル/1.06MB]
- (記入例)(15歳未満)名の振り仮名の届 [PDFファイル/1.1MB]
住民票への振り仮名記載について
これまで上野原市では、便宜上保有している住民票の振り仮名を記載していました。
今回の制度改正により、戸籍に振り仮名が記載されるまでの間、住民票へ振り仮名が記載されません。
この期間中は、氏名の上に振り仮名が【空欄】と表示されます。
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票へ振り仮名が記載されるようになります。
注意事項
届出がない方の場合、振り仮名が住民票に記載されるのは令和8年5月26日以降となります。
住民票への振り仮名記載を早期に希望される場合は、戸籍の振り仮名の届出をしてください。
氏と名の届出人が異なる場合、住民票の振り仮名表記が「氏のみ」または「名のみ」記載となる期間が生じる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
- 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
- 氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
- 市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
振り仮名の制度等に関するお問い合わせ
法務省振り仮名コールセンター
制度全般に関するご質問・ご相談はこちらの法務省振り仮名コールセンターへお電話ください
- 電話番号
0570-05-0310 - 開設期間
令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く。 - 受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分
マイナンバー総合フリーダイヤル
マイナポータルの操作に関する問合せについては、こちらのマイナンバー総合フリーダイヤルへお電話ください
- 電話番号
0120-95-0178 - 受付時間
平日 午前9時30分から午後8時
土日祝日 午前9時30分から午後5時30分
上野原市 市民課 窓口担当
氏名の振り仮名通知書の内容や届出に関する問合せについては、こちらにお電話ください
- 電話番号
0554-62-3112 - 受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分