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戸籍への振り仮名の記載について

ページID:0020199 更新日:2025年5月23日更新 印刷ページ表示

戸籍へ振り仮名を記載する制度が始まります

戸籍制度マスコットキャラクター コセキツネ

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

従来は、氏名の振り仮名は戸籍上記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項へ新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

詳しくは法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます<外部リンク>」をご覧ください。

戸籍に振り仮名が記載されるまで

戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

改正法の施行日である令和7年5月26日以降、順次、本籍地の市区町村長から戸籍の筆頭者宛てに、戸籍に記載される氏名の振り仮名に関する情報が、圧着はがきにて通知されます。

通知書が届きましたら必ず内容をご確認ください。

上野原市本籍の筆頭者に対しては令和7年7月頃の発送を予定しています。(本籍地ごとに発送時期は異なります。)

通知された氏名の振り仮名が正しい場合

通知に記載された振り仮名が正しい場合は、届出もマイナポータル上での手続きも不要です。届出をしなくても、同法律の施行日から1年後の令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されることになります。

通知された氏名の振り仮名が誤っている場合

通知された振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず正しい振り仮名の届出をして下さい。氏や名の振り仮名の届出は、マイナンバーカードにてマイナポータル連携を利用しての届出を基本としますが、最寄りの市区町村への届出も可能です。

なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届の届出時に併せて振り仮名を届け出ることで、振り仮名が記載されます。

※制度の詳細につきましては、法務省ホームページ<外部リンク>​及び政府広報オンライン<外部リンク>をご覧ください。

戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください

  • 氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
  • 氏名の振り仮名の届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
  • 市区町村が、氏名の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。

振り仮名の制度等に関するお問い合わせ

法務省振り仮名コールセンター
制度全般に関するご質問・ご相談はこちらの法務省振り仮名コールセンターへお電話ください

  • 電話番号
    0570-05-0310
  • 開設期間
    令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)
    ​※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く。
  • 受付時間
    平日 午前8時30分から午後5時15分