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後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予について
一部負担金の減免
過去1年以内の間に、災害などにより住宅や家財などに損害を受けたり、事業の廃止などにより収入が著しく減少したりして、住民税が減免されるか生活保護法に規定する要保護者の状態となり、入院などによる一部負担金の支払いが困難なときは、申請して認められると一部負担金が減額または免除されます。
一部負担金減免等に関する詳しい内容は、以下の山梨県後期高齢者医療広域連合ホームページの医療給付についてのページの中の「3. 一部負担金の減免」をご覧ください。
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