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市税などの納付について

ページID:0014632 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年4月1日(月曜日)から、市役所各出張所などの窓口において、市税や各種使用料、手数料などの納付ができるようになりました。
ご近所に市税などの納付ができる場所がないため不便を感じている人や、勤務先の近くに出張所がある人などは、お近くの出張所でお納めください。

納付のお願い画像

市役所出張所

  • 大目出張所(上野原市大野1261)
  • 甲東出張所(上野原市野田尻334-1)
  • 大鶴出張所(上野原市大倉31-1)
  • 巌出張所(上野原市四方津940-2)
  • 島田出張所(上野原市鶴島5433)
  • 棡原出張所(上野原市棡原2367-9)
  • 西原出張所(上野原市西原3947)

取扱時間

月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分

対象納付書

上野原市に納めていただくもので

  • 納付書の発行が「上野原市長」であるもの
  • 山梨県市町村総合事務組合に納める「交通災害共済掛金」

納付できるものの例

  • 市・県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税などの市税
  • 介護保険証、後期高齢者医療保険料
  • こども園保育料、学童保育料
  • 市営住宅使用料
  • 簡易水道使用料
  • 収集粗大ごみ手数料
  • 土地・建物使用料
  • 出張所会議室使用料

※納付の際には、納付書をお持ちください。
※交通災害共済掛金納入書は、各出張所窓口に用意してあります。

注意事項

以下は出張所で納めることはできません。

  • 国納める「国民年金」や「所得税」など
  • 山梨県に納める「自動車税」など
  • 東部地域広域水道企業団に納める「上下水道使用料」