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工場立地法地域準則条例について

ページID:0014617 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

工場立地法の緑地率等を緩和しました(令和6年4月から)

工場立地法第4条の2第1項の規定に基づき、規定により公表された準則に代えて、

市内の特定工場の緑地面積率等について市準則を定め、緑地面積率等を緩和しました。

緑地面積率及び環境施設面積率

緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合は次のとおりです。

緑地面積率及び環境施設面積率の市準則表
区  域 国準則【市準則制定前】
環境施設(うち緑地)
市準則【市準則制定後】
環境施設(うち緑地)
準工業地域 25%(20%) 15%(10%)
工業地域・工業専用地域 25%(20%) 10%(5%)

上記以外の地域は、国の準則を適用

緑地が他の施設と重複する場合の緑地面積率

緑地を除く環境施設以外の施設または太陽光発電施設と重複する土地及び建築物屋上緑化施設については、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の100分の50の割合まで緑地面積率の算定に用いる緑地の面積に算入することができます。

​対象となる工場(特定工場)次の1・2の両方に該当する工場

  1. 敷地面積9,000平方メートル以上または敷地内建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上
  2. 次のいずれかの業種に該当する工場
  • 製造業(物品の加工修理業を含む)
  • 電気供給業(水力発電所、地熱発電所は除く)
  • ガス供給業
  • 熱供給業

※届出等の様式についてはこちらのページでご確認ください。