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商工業事業振興資金利子補給制度について

ページID:0014616 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

市では、市内で事業を営む中小・小規模事業者に対し、事業経営に必要な資金調達における融資を受けた際の返済に係る利子の一部を助成します。

対象者

中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者及び同条第5項に定める小規模企業者で、市内に事務所・事業所を有し、納期を経過している市税を完納しており、引き続き事業を継続する者

対象となる融資

  1. 小規模事業者経営改善資金
  2. 上野原市商工会の診査書を必要とする山梨県商工業振興資金
  3. 山梨県商工会連合会の商工貯蓄共済融資資金

※ただし、国・県・他の自治体で当該融資に係る利子補給を受ける場合は対象外となります。

利子補給額

前年10月から9月までの返済額(返済済のもの)に係る利子の50パーセント(延滞等に係る利子を除く)を交付します(ただし、年額10万円が上限となります)。

利子補給期間

初回返済月から36月

申請方法

利子補給の申請は、毎年10月から11月中に必要書類を添付し上野原市商工会へ提出してください。上野原市商工会へ提出された申請書は、商工会が一括して市へ申請書を提出します。

申請フロー

その他

利子補給金の申請にあたっては、上野原市商工会へご相談ください。

上野原市商工会(上野原市上野原1658番地)電話 0554-63-0638

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