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外来生物法と特定外来生物について

ページID:0014517 更新日:2024年4月2日更新 印刷ページ表示

人間の活動等によって、もともと生息していなかった地域に持ち込まれる生物を「外来種」と言います。「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」では、海外起源の外来種を「外来生物」と定めています。このうち、特に生態系、人の生命若しくは身体、および農林水産業に被害を及ぼし又は及ぼす恐れのあるものとして政令で定めるものを「特定外来生物」としており、令和5年9月現在159種類が指定されています。

外来生物法の概要

規制と罰則

特定外来生物に指定されると次の項目について規制(原則禁止)されます。

  1. 飼育、栽培、保管及び運搬すること
  2. 輸入すること
  3. 野外へ放つ、植える及びまくこと
    など

特定外来生物は、たとえば野外に放たれて定着してしまった場合、人間の生命・身体、農林水産業、生態系に対してとても大きな影響を与える事が考えられます。場合によっては取り返しのつかないような事態を引き起こすこともありえますので、違反内容によっては非常に重い罰則が科せられます。

個人:最高で3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金
法人:最高で1億円以下の罰金

外来生物被害予防三原則について

環境省では、侵略的な外来生物(海外起源の外来種)による被害を予防するための3つの原則(外来生物被害予防三原則)を提唱しています。

  1. 入れない(悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない)
  2. 捨てない(飼っている外来生物を野外に捨てない)
  3. 拡げない(外来生物を生きたまま別の地域に持ち出さない)

アメリカザリガニとアカミミガメの規制(条件付特定外来生物)

条件付特定外来生物は、アメリカザリガニやアカミミガメのような従来からその生態系等への被害の大きさが問題視されていたものの、すでに一般家庭などで広く飼育等されているために、特定外来生物への指定が見送られてきた種に対して、特定外来生物に指定しつつ飼育等の一部の規制を適用除外とすることで、指定による飼育中個体の放流等の生態系への被害を回避するために設けられたものです。

令和5年6月からアメリカザリガニとアカミミガメが条件付特定外来生物に指定されますが、飼育に関する規制は除外となるため、家庭での飼育については引き続き可能です。

詳しい規制内容については環境省のホームページ(日本の外来種対策)<外部リンク>をご覧ください。

アカミミガメ アメリカザリガニ
        アカミミガメ               アメリカザリガニ
                  (提供:環境省)