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戸籍証明書等の広域交付について

ページID:0014118 更新日:2024年2月15日更新 印刷ページ表示

戸籍証明書等の請求が便利になります。

戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書の広域交付が令和6年3月1日から始まります。

従来は、本籍地の市区町村でしか戸籍謄本を取得できませんでしたが、広域交付制度の導入により、本籍地以外の市区町村でも戸籍が取得できるようになります。
婚姻、養子縁組などの戸籍の届出をする際、原則、戸籍、戸籍謄本の添付が不要になります。

取得できる範囲

ご自分の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書の取得が可能です。

申請の手続き

申請できるのは、申請者本人からみて、以下の全部事項証明書、除籍全部事項証明書です。

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系尊属(父母、祖父母など)
  • 直系卑属(子、孫など)

申請場所

  • 市民課窓口
  • 支所、出張所

必要なもの

  • 交付申請書(窓口に設置しています。)
  • 窓口にお越しになる方の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カード等)

交付手数料

  • 戸籍全部事項証明書 450円
  • 除籍全部事項証明書 750円

広域交付での注意事項

  • 戸籍証明書等を請求できる方が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
  • 郵送や代理人による請求はできません。